○今治市公告式条例

平成17年1月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。ただし、市長の署名について、公布に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法にあっては、この限りでない。

2 条例の公布は、市のホームページに設置した掲示場への掲載により行う。ただし、特別の事由があると市長が認めるときは、市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程で公表を要するものに準用する。

(市の機関の定める規則及び規程)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(令和8年6月22日条例第18号)

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

今治市公告式条例

平成17年1月16日 条例第3号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年1月16日 条例第3号
令和8年6月22日 条例第18号