○今治市公告式規則

平成17年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示その他の諸公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示等は、今治市公告式条例(平成17年今治市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公示する。

(掲示)

第3条 特に必要があるときは、支所(今治市支所設置条例(平成17年今治市条例第16号)第1条に規定する支所をいう。)において、掲示することができる。

2 前条の規定は、前項の掲示に準用する。

(施行期日)

第4条 告示等は、告示等に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市公告式規則

平成17年1月16日 規則第2号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年1月16日 規則第2号