○今治市名誉市民条例

平成17年1月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化及び産業の興隆に卓絶した功績があった者に対し、今治市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、もって市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に引き続き10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市に縁故の深い者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸等広く社会文化の進展に功績があった者であること。

(3) 市民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

2 前項第1号の居住期間は、市長が特に必要があると認める場合には、短縮することができる。

(選定及び顕彰)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

(待遇及び特典)

第4条 市長は、名誉市民に対して必要に応じ、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 市の行う式典へ招待すること。

(2) 死亡の際に相当の礼をもって弔慰を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適当と認める待遇措置を講ずること。

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責任に帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市名誉市民条例(昭和41年今治市条例第20号)、朝倉村名誉村民条例(昭和61年朝倉村条例第6号)、玉川町名誉町民条例(昭和54年玉川町条例第15号)、波方町名誉町民条例(昭和47年波方町条例第1号)、大西町名誉町民条例(昭和62年大西町条例第6号)、菊間町名誉町民条例(昭和49年菊間町条例第8号)、吉海町名誉町民条例(昭和54年吉海町条例第15号)、宮窪町名誉町民条例(昭和48年宮窪町条例第1号)、伯方町名誉町民条例(昭和33年伯方町条例第15号)、上浦町名誉町民条例(昭和43年上浦町条例第244号)、大三島町名誉町民顕彰条例(昭和41年大三島町条例第162号)又は関前村名誉村民顕彰条例(昭和58年関前村条例第6号)の規定により名誉市民、名誉村民又は名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

今治市名誉市民条例

平成17年1月16日 条例第4号

(平成17年1月16日施行)