○今治市功労賞条例

平成17年1月16日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会に貢献し、顕著な功績のあったものについて顕彰することを目的とする。

(功労賞の要件)

第2条 市長は、次に掲げる要件に該当する個人又は団体に対し、今治市功労賞(以下「功労賞」という。)を贈り、その事績をたたえる。

(1) 市民又は市と関係のあるもの

(2) 社会、経済、文化、体育その他各般にわたり、その振興に特に顕著な功績のあったもの

(選考及び決定)

第3条 功労賞を受けるものは、別に定める今治市功労賞選考委員会において選考されたもののうちから、市長が決定する。

(顕彰の方法)

第4条 市長は、功労賞を受けたものについて顕彰録に登載し、賞状及びき章を贈り、事績を公表する。

(取消し)

第5条 市長は、功労賞受賞者にふさわしくない行為があったときは、受賞を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、功労賞に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市功労賞条例(平成元年今治市条例第3号)又は波方町功労賞条例(平成2年波方町条例第3号)の規定により功労賞を授与された者は、それぞれこの条例に基づき功労賞を受けたものとみなす。

今治市功労賞条例

平成17年1月16日 条例第5号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第5号