○今治市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年1月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、今治市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「会派」とは、会派結成届を議長を経て市長に提出されたもの(所属議員が1人の場合を含む。)をいう。
(異動届)
第3条 会派結成届の内容に異動が生じたときは、速やかに会派異動届を議長を経て、市長に提出しなければならない。
(交付対象)
第4条 政務活動費は、会派又は議員(会派に対する政務活動費の交付額の算定に含まれる者を除く。)に対して交付する。
(交付の方法)
第5条 政務活動費は、年度開始後、請求に基づき速やかに当該年度分を交付する。ただし、当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
(会派に対する政務活動費)
第6条 会派に対する政務活動費の交付額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額3万円を乗じて得た額とする。
2 新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合には、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた会派が、解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(議員に対する政務活動費)
第7条 議員に対する政務活動費の交付額は、基準日に在職する議員に対して、月額3万円とする。
2 新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第8条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができる。
3 政務活動費は、次に定める経費に充てることができない。
(1) 交際費的な経費
(2) 政党本来の活動に属する経費
(3) 選挙活動経費
(4) 私的活動に属する経費
(経理責任者)
第9条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から7日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第11条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第12条 議長は、第10条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(透明性の確保)
第13条 議長は、第10条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の提出及び保存については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年8月20日条例第41号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、同日以後に交付する政務活動費を充てることができる経費について適用する。
別表(第8条関係)
経費の項目 | 経費の内容 |
調査研究費 | 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 活動及び市政について市民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 市民からの市政並びに会派及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |