○今治市選挙公営実施規程

平成17年1月16日

選挙管理委員会規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他に別段の定めがある場合のほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第13章に規定する選挙運動の公営の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板の様式)

第2条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により、今治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する別記様式第1号及び別記様式第2号の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第3条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第4条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請をする際に破損した表示板を返さなければならない。

3 表示板の紛失により再交付した場合においては、先に交付した表示板は無効とし、これを公告する。

第3章 選挙運動用ビラ

(届出)

第6条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記様式第2号の2の届出書に当該ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて選挙管理委員会に届け出なければならない。

(証紙)

第6条の2 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙は、別記様式第2号の3によるものとする。

第4章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第7条 法第164条の5第2項の規定により選挙管理委員会が交付する標旗は、別記様式第3号による。

(腕章の様式)

第8条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第4号による。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(前項の腕章を除く。)は、別記様式第5号による。

(標旗及び腕章の交付等)

第9条 第3条及び第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第5章 個人演説会等

(個人演説会等開催申出書受理簿)

第10条 選挙管理委員会は、個人演説会(政党演説会、政党等演説会)開催申出書受理簿(別記様式第6号)を備え、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出書を受理したとき、次条の通知を発したとき、第13条第1項の通知を受理したとき、又は第16条第2項の報告を受理したときは、これに必要な事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第11条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第114条に規定する通知は、個人演説会(政党演説会、政党等演説会)開催不能通知書(別記様式第7号)によらなければならない。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第12条 政令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、個人演説会(政党演説会、政党等演説会)開催申出通知書(別記様式第8号)によらなければならない。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第13条 前条の通知を受けた管理者は、政令第116条の規定によりその施設の使用の可否を決定し、直ちにその旨を個人演説会(政党演説会、政党等演説会)開催の施設使用可否通知書(別記様式第9号)により選挙管理委員会及び当該申出人に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の通知前に政令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備(以下「付加設備」という。)をする旨の申出があったときは、その可否を決定し、前項の様式にその旨を付記するものとする。

3 管理者は、第1項の通知後に付加設備をする旨の申出があった場合においては、その可否を決定し、直ちにその旨を文書により当該申出人に通知しなければならない。

(個人演説会等使用者の義務)

第14条 管理者は、前条の施設の使用又は付加設備の許可に際し必要があると認めるときは、火災予防、危険防止等の対策を行わせるとともに、入場人員を制限することができる。

(付加設備の申出)

第15条 候補者、候補者届出政党又は名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)が自ら付加設備をしようとするときは、その設備の概要、種類、数量等を文書に明記して管理者に申し出なければならない。

(管理者の使用許可の取消し)

第16条 第13条の規定による施設の使用許可の通知を受けた者が、法令又はこの規程に違反する使用をしたときは、当該管理者はその許可を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、直ちにその要旨を選挙管理委員会に報告しなければならない。

(使用者の原状回復義務)

第17条 第13条の規定による施設の使用の許可を受けた者は、使用した施設(付加設備を含む。)をその許可時間内に原状に回復し、当該管理者にこれを引き渡さなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第18条 候補者等は、第13条の規定による施設の使用許可の通知を受けた場合においては、法第164条、第263条第10号及び第264条第1項第1号の規定によって国又は地方公共団体がその費用を負担する場合並びに政令第119条第3項の規定に該当する場合を除き、政令第121条の規定によって定めた費用の額をあらかじめ管理者に納付しなければならない。

第6章 投票記載所の氏名等の掲示

(掲示の場所)

第19条 法第175条第1項の規定による投票所内の投票の記載をする場所以外の箇所における衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称等の掲示は、投票の記載をする場所の付近にこれを行う。

(投票所内の掲示場所)

第20条 法第175条第1項の規定による投票記載所の氏名等の掲示は、投票所内の投票の記載をする場所において、1箇所以上これを行う。

(掲載の順序のくじ)

第21条 法第175条第3項の規定によるくじは、立候補届出締切日の午後5時以降に選挙管理委員会の指定する場所においてこれを行う。

2 前項の規定によるくじを行う場所及び日時は、選挙管理委員会において告示する。

第7章 市長及び市議会議員の選挙に用いる投票用紙

(投票用紙の様式)

第22条 市長及び市議会議員の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第10号のとおりとする。

2 市議会議員補欠選挙の場合は、前項の投票用紙の表示を市議会議員補欠選挙投票とする。

第8章 投票用紙等に押す公印

(公印)

第23条 投票用紙及び不在者投票用封筒並びに仮投票用封筒に押す公印は、次のとおりとする。ただし、印影の刷込みにより押印に代えることができる。

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外法2.2センチ方形

第9章 雑則

(再立候補の場合の特例)

第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たにこれを交付しない。

附則

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

附則(平成20年3月31日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月22日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市選挙公営実施規程

平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
◆ 平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第3号
◇ 平成20年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
◇ 令和3年3月22日 選挙管理委員会規程第1号