○今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
平成17年1月16日
選挙管理委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年今治市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字又は標識の番号(地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号をいう。)のうちこれらに代わる4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成20年3月31日選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月24日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月15日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。