○今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成17年1月16日

選挙管理委員会規程第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条条例第7条又は条例第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、今治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字又は標識の番号(地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号をいう。)のうちこれらに代わる4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、別記様式第4号から別記様式第6号までに準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第7号に準じて作成しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年3月31日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年10月24日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年1月15日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月22日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第4号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第4号
平成20年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年10月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年1月15日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年10月24日 選挙管理委員会規程第1号