○今治市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成17年1月16日
選挙管理委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、3年以内とする。
2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(令和3年3月22日選挙管理委員会規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。