○今治市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年1月16日

選挙管理委員会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第110条の5第4項の規定により今治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する証票は、今治市長及び今治市議会議員並びに今治市桜井財産区議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、3年以内とする。

(証票の申請等)

第3条 政令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては別記様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては別記様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(令和3年3月22日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第5号
令和3年3月22日 選挙管理委員会規程第3号