○今治市選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年1月16日

条例第9号

(設置)

第1条 今治市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 今治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、地勢、交通その他の特別の事情がある場合には、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年1月16日 条例第9号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月16日 条例第9号