○今治市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年1月16日

選挙管理委員会規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、今治市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認書の様式)

第2条 法第201条の9第3項の規定により、今治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記様式第1号とする。

(表示板の様式)

第3条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により選挙管理委員会が交付する別記様式第2号の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第4条 表示板は、第2条の確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示)

第5条 表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請をする際に破損した表示板を返さなければならない。

3 表示板の紛失により再交付した場合においては、先に交付した表示板は無効とする。

(ポスターの証紙)

第7条 法第201条の9第1項第4号のポスターは、選挙管理委員会が交付する別記様式第3号の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、選挙管理委員会から別記様式第4号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 第4条の規定は、前項の証紙交付票の交付について準用する。

(政治活動用ポスター証紙交付票)

第8条 法第201条の11第4項の規定によって選挙管理委員会から証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前条第2項の証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入して印を押し、これに証紙をはるべきポスターの見本を1枚(記載内容が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えて提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、証紙交付票1枚につき、1,000枚以内の証紙を交付するものとする。

3 選挙管理委員会は、証紙交付票1枚につき交付した証紙が1,000枚に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、選挙管理委員会の印を押して提出者に返すものとする。

(ビラの届出)

第9条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(別記様式第5号)に当該ビラを添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。

(政談演説会の開催)

第10条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(別記様式第6号)によってしなければならない。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第11条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類(以下「立札等」という。)の表示は、選挙管理委員会が交付する証紙(別記様式第7号。以下「証紙」という。)を用いてしなければならない。

2 証紙は、前条の届出を受けた後直ちに交付する。

3 証紙は、立札等の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証紙の再交付)

第12条 第6条の規定は、証紙の再交付について準用する。

(機関紙誌の届出)

第13条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)(別記様式第8号)によってしなければならない。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(令和3年3月22日選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第7号

(令和3年4月1日施行)