○今治市監査委員条例
平成17年1月16日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、今治市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(常勤の監査委員)
第3条 法第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任された監査委員は、これを常勤とする。
(事務局の設置)
第4条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置き、今治市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第5条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、かつ、監査についてはあらかじめ対象となる機関等に通知するものとする。ただし、緊急に監査を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
2 監査等の結果に関する報告の提出又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 監査委員が行う公表は、市の公告式の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行上必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。