○今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期及び定数について

平成16年6月24日

/今治市告示第192号/朝倉村告示第17号/玉川町告示第98号/波方町告示第44号/大西町告示第26号/菊間町告示第24号/吉海町告示第25号/宮窪町告示第15号/伯方町告示第39号/上浦町告示第6号/大三島町告示第28号/関前村告示第9号/

今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期及び定数に関する協議書

平成17年1月16日から今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村を廃し、その区域をもって「今治市」を設置することに伴い、今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村の農業委員会の委員の任期及び定数について、次のとおり定める。

今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項の規定を適用し、40人を互選により選出し、平成17年7月19日まで引き続き「今治市」の農業委員会の選挙による委員として在任する。

在任する委員については、「今治市」を6の区域に分け、別表に定めた数とする。

別表

区域

在任する委員の数

旧今治市西

7人

旧今治市東

9人

旧朝倉村及び旧玉川町

5人

旧波方町、旧大西町及び旧菊間町

7人

旧吉海町、旧宮窪町及び旧伯方町

6人

旧上浦町、旧大三島町及び旧関前村

6人

備考

1 「旧今治市西」とは、合併前の今治市の常盤町、片原町、中浜町、風早町、本町、米屋町、室屋町、栄町、共栄町、大正町、別宮町、南大門町、北宝来町、天保山町、恵美須町、東門町、美須賀町、通町、枝堀町、黄金町、末広町、松本町、旭町、南宝来町、蔵敷町、北浜町、美保町、南日吉町、中日吉町、北日吉町、泉川町、蒼社町、鯉池町、石井町、宮下町、鐘場町、湊町、大新田町、高地町、山方町、近見町、大浜町、砂場町、小浦町、今治村、高橋、別名、小泉、片山、馬越二番耕地、馬越町、延喜、野間、神宮、矢田、山路、山路町、阿方、宅間、高部、来島、波止浜、地堀、内堀、中堀、杣田及び馬島の区域とする。

2 「旧今治市東」とは、合併前の今治市の東鳥生町、北鳥生町、南鳥生町、北高下町、南高下町、衣干町、横田町、祇園町、広紹寺町、立花町、石橋町、土橋町、河南町、郷本町、郷六ケ内町、郷新屋敷町、八町東、八町西、辻堂、中寺、徳重、四村、五十嵐、新谷、喜田村、拝志、東村、東村南、富田新港、上徳、松木、高市、町谷、宮ケ崎、孫兵衛作、長沢、郷桜井、桜井、国分、古国分、旦、登畑、桜井団地、唐子台東、唐子台西及び湯ノ浦の区域とする。

今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮…

平成16年6月24日 関前村告示第9号/菊間町告示第24号/吉海町告示第25号/宮窪町告示第15号/玉川町告示第98号/今治市告示第192号/上浦町告示第6号/大三島町告示第28号/大西町告示第26号/朝倉村告示第17号/波方町告示第44号/伯方町告示第39号

(平成16年6月24日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成16年6月24日 関前村告示第9号/菊間町告示第24号/吉海町告示第25号/宮窪町告示第15号/玉川町告示第98号/今治市告示第192号/上浦町告示第6号/大三島町告示第28号/大西町告示第26号/朝倉村告示第17号/波方町告示第44号/伯方町告示第39号