○今治市農業委員会処務規程

平成17年1月21日

農業委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、今治市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を能率的に処理するため、必要な処務の基準等を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 農業委員会に、事務局を置き、農業委員会に属する事務を処理させる。

2 事務局の職員の定数は、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)の定めるところによる。

(事務局長)

第3条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局長は、会長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

(次長)

第4条 特に必要があるときは、事務局に、次長を置くことができる。

2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 農地係

(3) 農業係

2 係に係長を置く。

3 係長は、上司の指揮を受けて係の事務を処理する。

第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、事務局長において臨時に事務を分掌させることができる。

庶務係

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 告示に関すること。

(3) 委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 条例、農業委員会の規則及び規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 職員の進退、賞罰、服務及び福利厚生に関すること。

(7) 旅行命令及び旅費の計算に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事項に関すること。

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)その他の法令により農業委員会の権限に属させられた農地等(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条第2項に規定する農地等をいう。以下同じ。)の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)により農業委員会の権限に属させられた事項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により農業委員会の権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項

農業係

(1) 農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。)に関する事項

(2) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(3) 農業一般に関する調査及び情報の提供

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づき農業委員会に委任された事務に関すること。

(分室の設置及び事務局の職に充てる職員)

第7条 事務局の事務の一部を処理するために、次の表のとおり分室を置く。

分室名

所轄区分

所在

今治市農業委員会事務局 朝倉分室

朝倉支所管内の区分

今治市役所 朝倉支所

同 玉川分室

玉川支所管内の区分

今治市役所 玉川支所

同 波方分室

波方支所管内の区分

今治市役所 波方支所

同 大西分室

大西支所管内の区分

今治市役所 大西支所

同 菊間分室

菊間支所管内の区分

今治市役所 菊間支所

同 吉海分室

吉海支所管内の区分

今治市役所 吉海支所

同 宮窪分室

宮窪支所管内の区分

今治市役所 宮窪支所

同 伯方分室

伯方支所管内の区分

今治市役所 伯方支所

同 上浦分室

上浦支所管内の区分

今治市役所 上浦支所

同 大三島分室

大三島支所管内の区分

今治市役所 大三島支所

同 関前分室

関前支所管内の区分

今治市役所 関前支所

2 分室に、室長及びその他の職員を置く。

3 室長は、分室の所在地の支所の住民サービス課長をもって充て、その他の職員は、支所の住民サービス課の職員のうちから会長が市長と協議して任命する。

(処理する事務)

第8条 各分室における分掌事務は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、事務局長において臨時に事務を分掌させることができる。

(1) 農地台帳の管理及び補正に関すること。

(2) 農地法及び農業経営基盤強化促進法その他関係法令業務に関すること(受付・点検・調査等)

(3) 農業者年金に関すること(受付・点検・調査・相談・事務処理)

(4) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(5) 自作農財産に関すること(国有農地等事務処理)

(6) 各種証明に関すること(耕作証明書等発行)

(事務の決裁)

第9条 事務の処理は、特別の定めがあるもののほか、係長、次長及び事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 各分室においては、分室長を経て、事務局長へ提出する。

3 会長に事故があるときは、会長の職務を代理すべき委員(以下「職務代理者」という。)が、会長及び職務代理者共に事故があるときは事務局長が、第1項の事務を代決することができる。

4 前項の規定による代決は、重要又は異例の事務については、これをすることができない。

第10条 会長の権限に属する事項に係る事務局長の専決事項は、次に掲げるもののほか、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)中課長の共通専決事項を準用する。

(1) 法第3条第1項第13号及び第3条の3の規定による届出の受理

(2) 法第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出の受理

(3) 法第18条第1項第4号及び同条同項第5号の規定による届出の受理

2 前項の専決事項について、事務局長に事故があるときは、次長(次長を置かないときは主管の係長)が代決する。

3 前2項の規定による専決及び代決については、前条第4項の規定を準用する。

(公印)

第11条 農業委員会、会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

農業委員会印

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外法3センチメートル方形

会長印

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外法1.8センチメートル方形

事務局長印

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外法1.8センチメートル方形

2 分室における各種証明発行事務に対する公印は、次のとおりとする。

会長印(証明事務専用印)

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外法2センチメートル方形

3 第1項の公印は、事務局長が保管し、分室の公印においては、分室長が保管する。

(身分を示す証票)

第12条 委員、推進委員及び職員がその所掌事務を遂行するため、立入調査をするときの身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、処務に関しては、市長の事務部局の例によるものとし、これにより難いものについては、会長が定める。

この規程は、平成17年1月21日から施行する。

(平成19年3月30日農業委員会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日農業委員会規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日農業委員会規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

今治市農業委員会処務規程

平成17年1月21日 農業委員会規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月21日 農業委員会規程第2号
平成19年3月30日 農業委員会規程第1号
平成21年12月15日 農業委員会規程第1号
平成26年6月27日 農業委員会規程第1号
平成28年3月31日 農業委員会規程第2号
平成29年3月28日 農業委員会規程第2号