○今治市固定資産評価審査委員会条例
平成17年1月16日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第4条)
第3章 審査の申出(第5条・第6条)
第4章 審査の手続(第7条―第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、今治市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、6人とする。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、委員の任期による。
(書記)
第4条 委員会に、4人以内の書記を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
第3章 審査の申出
(審査の申出)
第5条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 審査申出人が前項の補正命令に従わない場合には、委員会は、審査の申出を却下することができる。
5 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
第4章 審査の手続
(書面審理)
第7条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の写し及び必要があると認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその写し及び必要があると認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の写しの送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに氏名の記載をしなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(口頭審理)
第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに氏名の記載をしなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(実地調査)
第10条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに氏名の記載をしなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(議事についての調書)
第11条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに氏名の記載をしなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(決定書の作成)
第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成し、審査申出人及び市長に対して通知しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
(審査の秩序維持)
第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者を退席させることができる。
第5章 雑則
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年今治市条例第21号)、固定資産評価審査委員会条例(昭和38年朝倉条例第13号)、固定資産評価審査委員会条例(昭和38年玉川町条例第13号)、固定資産評価審査委員会条例(平成12年波方町条例第19号)、町固定資産評価審査委員会条例(平成6年大西町条例第12号)、固定資産評価審査委員会条例(昭和62年菊間町条例第17号)、吉海町固定資産評価審査委員会条例(昭和38年吉海町条例第12号)、宮窪町固定資産評価審査委員会条例(昭和55年宮窪町条例第20号)、伯方町固定資産評価審査委員会条例(昭和38年伯方町条例第3号)、固定資産評価審査委員会条例(平成8年上浦町条例第9号)、大三島町固定資産評価審査委員会条例(平成12年大三島町条例第9号)又は関前村固定資産評価審査委員会条例(昭和63年関前村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日(委員の全員が委員でなくなったときは、そのなくなった日)以後に選任される委員について適用する。
3 改正後の第3条第5項の規定は、この条例の施行の際現に委員長である者について適用する。
附則(令和2年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。