○今治市固定資産評価審査委員会規程

平成17年1月16日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市固定資産評価審査委員会条例(平成17年今治市条例第14号)第14条の規定に基づき、今治市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他必要な事項を定めるものとする。

(審査長)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長(以下単に「審査長」という。)の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 審査長に事故があるとき又は審査長が欠けたときは、審査長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(委員会又は合議体の招集)

第3条 委員会の招集は委員長が、法第428条第1項に規定する合議体(以下単に「合議体」という。)の招集は審査長が、それぞれ会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長又は審査長の職務)

第4条 委員長は委員会の、審査長は合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の処理)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

4 前3項に定めるものを除くほか、文書の処理に関しては、今治市の文書の処理の例による。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

外法3センチ方形

外法2センチ方形

画像

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(専決事項)

第10条 委員長の権限に属する事項に係る上席の書記の専決事項は、固定資産評価審査資料の収集及び調査に関するもののほか、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)中課長の共通専決事項を準用する。

2 前項の規定により専決した事項で必要があると認められるものは、委員長に報告しなければならない。

(今治市諸規定の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、書記の服務及び処務については、市長の事務部局の諸規定を準用する。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年6月22日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

今治市固定資産評価審査委員会規程

平成17年1月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成19年6月22日施行)