○今治市行政組織条例

平成17年1月16日

条例第15号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

(1) 総務部

(2) 総合政策部

(3) 地域振興部

(4) 健康福祉部

(5) こども未来部

(6) 市民環境部

(7) 産業部

(8) 建設部

(9) 上下水道部

(分掌事務)

第2条 前条に掲げる部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 儀式に関すること。

(2) 文書及び例規に関すること。

(3) 人事、給与、能率及び職員の厚生に関すること。

(4) 契約及び検査に関すること。

(5) 市政の総合調整に関すること。

(6) 行政改革及び行政評価に関すること。

(7) 財政に関すること。

(8) 市議会に関すること。

(9) 財産管理の総括に関すること。

(10) 市税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

総合政策部

(1) 市政の総合企画及び調査に関すること。

(2) まちなか再生及び中心市街地の活性化に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 情報化に関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 観光に関すること。

(7) 自転車施策に関すること。

(8) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(9) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、企画に関すること。

地域振興部

(1) 防災対策及び危機管理に関すること。

(2) 住民生活の安全安心に関すること。

(3) 交通安全に関すること。

(4) 地域振興に関すること。

(5) 交通対策に関すること。

(6) 移住定住に関すること。

(7) 合併20周年記念事業に関すること。

健康福祉部

(1) 健康増進に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 国民健康保険及び各種年金に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、健康福祉に関すること。

こども未来部

(1) 子育て支援に関すること。

市民環境部

(1) 住民生活の向上に関すること。

(2) 人権に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(4) 市民と協働するまちづくりに関すること。

(5) 環境及び公害に関すること。

(6) 一般廃棄物に関すること。

(7) 衛生に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民環境に関すること。

産業部

(1) 商工業に関すること。

(2) 海事都市に関すること。

(3) 新都市に関すること。

(4) 土地造成に関すること。

(5) 企業立地に関すること。

(6) 農林水産に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、産業振興に関すること。

建設部

(1) 道路及び橋りょうに関すること。

(2) 砂防に関すること。

(3) 広域幹線道路に関すること。

(4) 都市政策に関すること。

(5) 建築の指導に関すること。

(6) 市有建築物に関すること。

(7) 公園及び緑地に関すること。

(8) 法定外公共用財産に関すること。

(9) 用地買収に関すること。

(10) 住宅に関すること。

(11) 農業土木に関すること。

(12) 港湾及び漁港の修築及び改良に関すること。

(13) 港務に関すること。

(14) 河川事業に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、都市建設に関すること。

上下水道部

(1) 下水道に関すること。

(2) 雑用水に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(今治市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 今治市特別職報酬等審議会条例(平成17年今治市条例第39号)の一部を次のように改正する。

第7条中「総務部」を「総務調整部」に改める。

(今治市環境審議会条例の一部改正)

3 今治市環境審議会条例(平成17年今治市条例第172号)の一部を次のように改正する。

第7条中「環境政策課」を「生活環境課」に改める。

(平成22年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(今治市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 今治市特別職報酬等審議会条例(平成17年今治市条例第39号)の一部を次のように改める。

第7条中「総務調整部」を「総務部」に改める。

(平成24年3月14日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今治市行政組織条例

平成17年1月16日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第2号
平成22年3月8日 条例第3号
平成24年3月14日 条例第1号
平成25年3月13日 条例第5号
平成26年3月6日 条例第1号
平成30年3月1日 条例第2号
令和2年3月4日 条例第1号
令和3年3月10日 条例第2号
令和4年3月3日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第3号