○今治市支所設置条例

平成17年1月16日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成30年6月26日条例第37号)

この条例は、平成30年7月17日から施行する。

(令和4年6月28日条例第27号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年12月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第29号で令和5年7月18日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

朝倉支所

今治市朝倉北甲397番地

朝倉の区域

玉川支所

今治市玉川町三反地甲10番地1

玉川町の区域

波方支所

今治市波方町樋口甲253番地

波方町の区域

大西支所

今治市大西町宮脇甲506番地の1

大西町の区域

菊間支所

今治市菊間町浜840番地

菊間町の区域

吉海支所

今治市吉海町八幡137番地

吉海町の区域

宮窪支所

今治市宮窪町宮窪2668番地

宮窪町の区域

伯方支所

今治市伯方町叶浦甲1668番地30

伯方町の区域

上浦支所

今治市上浦町井口6605番地

上浦町の区域

大三島支所

今治市大三島町宮浦5708番地

大三島町の区域

関前支所

今治市関前岡村甲732番地

関前の区域

今治市支所設置条例

平成17年1月16日 条例第16号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第16号
平成30年6月26日 条例第37号
令和4年6月28日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第5号