○今治市庁議規程

平成17年1月16日

規程第1号

(設置)

第1条 市政の基本的重要事項を協議するとともに、各部局間相互の総合調整を行う機関として、今治市庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 庁議の協議事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市の行政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項

(2) 新規重要事務事業その他重要施策に関する事項

(3) 重要な事務事業の執行状況に関する事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 重要な条例、規則及び規程の制定及び改廃に関する事項

(6) 組織、人事、財政その他重要な制度、手続等の制定及び改廃に関する事項

(7) 各部局間相互の調整を要する重要な事項

(8) 国及び県に対して提出する要望、意見等のうち特に重要な事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市政の重要事項

(組織)

第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、市長事務部局の各部長(これらに相当する職にある者を含む。)、市議会事務局長、副教育長その他市長が指定する職員をもって構成する。

2 前項に規定する者に事故があるときは、あらかじめ市長が指名した者が庁議に出席するものとする。

(会議)

第4条 庁議は、市長が必要があると認めるときに招集する。

2 庁議は、市長が主宰し、市長が不在のときは、副市長がその職務を代行する。

3 常勤の監査委員は、庁議において、必要な意見を述べるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、支所長その他関係職員を庁議に出席させることができる。

(付議手続)

第6条 第3条第1項に規定する者は、所管事項中庁議に付すべき事案があるときは、庁議への付議事項書(別記様式)に資料を添え、原則として庁議開催日の1週間前までに、庁議担当課長に送付するものとする。

(庶務)

第7条 庁議の庶務は、庁議担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年3月31日規程第46号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第5条、第8条及び第11条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規程施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成19年4月23日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

今治市庁議規程

平成17年1月16日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 規程第1号
平成17年3月31日 規程第46号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第2号
平成19年4月23日 規程第8号
平成20年3月31日 規程第5号
平成21年3月5日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第5号
令和4年3月31日 規程第4号