○今治市会議運営規程

平成17年1月16日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、時代にふさわしい行政運営の実現を目指し、効果的な会議の運営を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「会議」とは、市が主催するもので担当課職員を除く5人以上の者が、同時に一定の場所に集まり、方針決定、問題解決、連絡、調整、研究等をすることをいう。ただし、附属機関の会議、緊急を要する会議、ヒアリング又は課の内部会議は除くものとする。

(会議の原則)

第3条 会議の主宰者は、会議の開催及び運営に当たって、次に掲げる原則を守るものとする。

(1) 目的及び議題を明確にすること。

(2) 定刻に開催し、定刻までに終了すること。

(3) 会議の構成員は、必要最小限とすること。

(4) 資料は簡潔にし、事前に配布をすること。

(5) 説明用機材の有効活用を図ること。

2 出席者は、会議の出席に当たって、次に掲げる原則を守るものとする。

(1) 議題を十分研究して出席すること。

(2) 集合時間を厳守すること。

(3) 発言は簡潔にすること。

(4) 遅刻又は欠席する場合は、事前に連絡すること。

(5) 議事進行に協力すること。

(会議の計画)

第4条 会議の主宰者は、会議を計画するときは、あらかじめ会議の必要性について十分検討するものとする。

(会議の時間)

第5条 会議の時間は、原則として2時間以内とする。

(会議の出席者)

第6条 会議の出席者には、会議の議題にふさわしい者を厳選し、おおむね15人以内とする。

2 同一課からの出席者は、原則として1人とする。

(会議の通知)

第7条 会議の開催通知には、会議の目的を明記し、原則として開催日の7日前までに出席者に届くようにするものとする。

(会議の資料)

第8条 会議の資料は、課題ごとに簡潔にまとめ、原則として事前に配布することとする。

(会議の進行)

第9条 会議の進行は、会議の目的及び議題に沿って能率的に行うこととする。

2 会議中の電話及び来客の取次ぎは、原則として行わないものとする。

(結果の確認)

第10条 会議の主宰者は、会議の結果について会議終了前に出席者全員で確認することとする。

(結果の報告)

第11条 出席者は、会議の結果を速やかに上司に報告するものとする。

(補則)

第12条 この規程の対象とならない会議についても、この規程に準じて効率的な会議の運営に努めるものとする。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

今治市会議運営規程

平成17年1月16日 規程第2号

(平成17年1月16日施行)