○今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村の廃置分合に伴い設置する「今治市」の地域審議会について
平成16年6月24日
/今治市告示第193号/朝倉村告示第18号/玉川町告示第99号/波方町告示第45号/大西町告示第27号/菊間町告示第25号/吉海町告示第55号/宮窪町告示第16号/伯方町告示第39号/上浦町告示第7号/大三島町告示第29号/関前村告示第10号/
今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村の廃置分合に伴い設置する「今治市」の地域審議会に関する協議書
平成17年1月16日から今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村を廃し、その区域をもって「今治市」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき設置する地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項を、同条第2項の規定により、次のとおり定める。
記
(設置)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域を対象とする地域審議会(以下「地域審議会」という。)を設置する。
(名称)
第2条 地域審議会の名称は、当該地域審議会の設置区域に応じて次の表に定めるとおりとする。
設置区域 | 名称 | 設置区域 | 名称 |
旧今治市 | 今治地域審議会 | 旧朝倉村 | 朝倉地域審議会 |
旧玉川町 | 玉川地域審議会 | 旧波方町 | 波方地域審議会 |
旧大西町 | 大西地域審議会 | 旧菊間町 | 菊間地域審議会 |
旧吉海町 | 吉海地域審議会 | 旧宮窪町 | 宮窪地域審議会 |
旧伯方町 | 伯方地域審議会 | 旧上浦町 | 上浦地域審議会 |
旧大三島町 | 大三島地域審議会 | 旧関前村 | 関前地域審議会 |
(所掌事項)
第3条 地域審議会は、旧市町村の区域ごとに、設置区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、意見を述べるものとする。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 予算編成の際の事業等に関する要望事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の規定により地域審議会から意見が述べられたときは、その意見を尊重するものとする。
(組織)
第4条 地域審議会の委員の数は、地域審議会ごとに15人以内とする。
2 委員は、設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等に所属する者
(2) 学識経験者
(任期及び失職)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第6条 地域審議会ごとに会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 会議は、原則として公開する。
(地域審議会の意見聴取等)
第8条 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出その他の協力を求めることができる。
(設置期間)
第9条 地域審議会の設置期間は、平成17年1月16日から平成27年3月31日までとする。
(庶務)
第10条 地域審議会の庶務は、本庁又は各支所において処理する。
(委任)
第11条 この協議に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。