○今治市執行機関の附属機関設置条例
平成17年1月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関がその所管に属する事務を適正に管理し、及び執行するために、必要があると認められる附属機関を設置し、その構成及び担任する事項の範囲に関し定めることを目的とする。
(設置)
第2条 別に定めるものを除くほか、執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)として審議会その他の機関を置く。
2 附属機関の名称及び担任する事項並びにその属する執行機関の区分は、別表のとおりとする。
(構成)
第3条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定限以内の数の委員をもって組織する。
2 附属機関に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干名置くことができる。
第4条 附属機関の委員は、当該機関の属する執行機関が、それぞれその定めるところにより、当該機関の担任する事項に関し、学識経験を有する者その他最も適当と認められる関係者のうちから選任する。
(任期)
第5条 附属機関の委員の任期は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、臨時委員にあっては、必要の都度、執行機関の長が委嘱し、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、解職されるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の構成及び運営又は事務処理の要領その他附属機関に関し必要な事項は、それぞれ当該機関が属する執行機関が定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第42号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第32号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第53号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される今治市いじめ防止対策委員会の委員の任期は、改正後の今治市執行機関の附属機関設置条例の規定にかかわらず、平成32年4月30日までとする。
附則(平成30年6月26日条例第38号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事項 | 構成の数の定限 | 任期 |
市長 | 今治市総合計画審議会 | 総合計画に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 20人 |
|
今治市国土利用計画審議会 | 国土利用計画(今治市計画)に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 20人 | 2年 | |
今治市住居表示審議会 | 住居表示についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 15人 |
| |
今治市行政改革推進審議会 | 行政改革の推進についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 12人 | 2年 | |
今治市健康づくり施策推進審議会 | 健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 15人 | 2年 | |
今治市老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームの入所措置に関する事項についての要否判定の審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 7人 | 2年 | |
今治市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの運営に関する事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 15人 | 2年 | |
今治市地域密着型サービス拠点等整備事業者選定審議会 | 地域密着型サービス拠点等整備事業者の選定に関する事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 5人 | 2年 | |
今治市廃棄物減量等推進審議会 | 一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する計画等についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 20人 | 2年 | |
今治環境パートナーシップ会議 | 環境基本計画に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 16人 | 2年 | |
今治市野間馬保存管理審議会 | 野間馬の保存育成及び活用に関する事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | 2年 | |
今治市水道施設整備検討審議会 | 水道事業経営に関する専門的な事項についての調査、審議、事業評価及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | ||
今治市水道事業経営審議会 | 水道事業経営に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | 3年 | |
今治市ごみ処理施設整備検討審議会 | ごみ処理施設整備に関する専門的な事項等についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 |
| |
今治市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定によるいじめによる重大事態に係る事実関係に関し、同法第28条第1項に規定する学校等が行った調査結果についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 5人 | 2年 | |
今治市地域福祉計画審議会 | 地域福祉計画に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 16人 | 2年 | |
今治市空家等対策委員会 | 空家等の対策に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | 2年 | |
今治市行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求に対する調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 3人 | 3年 | |
今治市自殺対策計画審議会 | 自殺対策計画に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | ||
今治市市民が真ん中検討委員会 | 政策等の形成過程における市民等の参画に関する事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | 2年 | |
今治市中心市街地創生デザイン会議 | 中心市街地の活性化及び都市デザインに関する事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 15人 | 2年 | |
今治市総合戦略推進会議 | 今治市まち・ひと・しごと創生総合戦略、地域再生計画及び今治市定住自立圏共生ビジョンに関する事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 20人 | ||
今治市デジタル戦略会議 | デジタルトランスフォーメーションの推進に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | 2年 | |
今治市海事都市推進会議 | 海事都市推進についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 20人 | ||
今治市下水道事業審議会 | 下水道事業に関する重要事項についての調査、審議及び市長に対する意見の答申に関する事項 | 10人 | 3年 | |
教育委員会 | 今治市学校給食運営審議会 | 学校給食に関する事項についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 20人 | 2年 |
今治市学校給食調理場調理洗浄業務等受託事業者選定審議会 | 学校給食調理場の調理洗浄業務等受託事業者の選定に関する事項についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 5人 | 2年 | |
今治市通学区域調整審議会 | 市立小学校及び中学校の通学区域の調整に関する事項についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 20人 | 2年 | |
今治市立花カルチャーセンター運営審議会 | カルチャーセンターの各種事業の企画、実施についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 12人 | 2年 | |
今治市美須賀コミュニティプラザ運営審議会 | 美須賀コミュニティプラザの各種事業の企画、実施についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 12人 | 2年 | |
今治市開発総合センター運営審議会 | 開発総合センターの各種事業の企画、実施についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 12人 | 2年 | |
今治市吉海学習交流館運営審議会 | 吉海学習交流館の各種事業の企画、実施についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 12人 | 2年 | |
今治市図書館運営審議会 | 今治市立図書館の運営に関する事項についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 15人 | 2年 | |
今治市いじめ防止対策委員会 | いじめの防止及びいじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態に関する事項についての調査、審議及び意見の答申に関する事項 | 5人 | 2年 | |
今治市小中学校空調設備整備検討審議会 | 市立小学校及び中学校の空調設備の整備についての審査、審議及び意見の答申に関する事項 | 5人 |