○今治市総合計画策定委員会規程

平成17年1月16日

規程第4号

(設置)

第1条 市政の長期にわたる総合計画を策定するため、今治市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て、委員は、職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、市長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(関係者の出席)

第5条 会長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、必要な専門部会を置くものとする。

2 前項の専門部会は、会長の指名する委員及び調査推進員をもって構成する。

3 専門部会を代表する委員は、会長が指名する。

4 専門部会は、委員会が付託した事項について研究審議し、その結果を委員会に報告するものとする。

(調査推進員)

第7条 専門部会に、調査推進員を置く。

2 調査推進員は、職員のうちから市長が任命する。

3 調査推進員は、各所管事項について長期計画の調査研究及び立案並びに推進に当たる。

(報告)

第8条 会長は、委員会における審議の状況及び結果を、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合計画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

今治市総合計画策定委員会規程

平成17年1月16日 規程第4号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月16日 規程第4号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号
平成21年3月5日 規程第2号