○今治市青少年問題協議会条例
平成17年1月16日
条例第18号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、今治市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 会長及び委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者等のうちから市長が委嘱する。
3 関係行政機関の職員のうちから任命された会長及び委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員(会長を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。