○今治市青少年問題協議会条例

平成17年1月16日

条例第18号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、今治市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長及び委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者等のうちから市長が委嘱する。

3 関係行政機関の職員のうちから任命された会長及び委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員(会長を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

今治市青少年問題協議会条例

平成17年1月16日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月16日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第4号