○今治市行政改革推進本部規程

平成17年1月16日

規程第7号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応して、適正かつ効率的な市行政の実現を図り、もって市民の福祉向上に資するため、本市の行政運営の在り方に関する基本的事項を調査、推進することを目的として、今治市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の計画策定及び実施に関すること。

(2) 行政機構及び事務の改善に関すること。

(3) 財政の改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政改革の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、職員のうちから市長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長が定める順序によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(関係者の出席等)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

(専門員)

第7条 本部に専門員を置く。

2 専門員は、職員のうちから市長が任命する。

3 専門員は、本部が指示した事項について調査、研究する。

(部会)

第8条 本部に、部会を置くことができる。

2 部会は、本部長が指名する部会員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、本部長が部会員の中から指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、本部長の指名する部会員がその職務を代理する。

5 第4条第1項の規定は部会長の職務について、第5条の規定は部会の会議について、第6条の規定は部会の関係者の出席等について、それぞれ準用する。この場合において、第4条第1項第5条及び第6条中「本部長」とあるのは「部会長」と、第4条第1項及び第5条中「本部」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、行政改革担当課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

今治市行政改革推進本部規程

平成17年1月16日 規程第7号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月16日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号
平成28年3月24日 規程第8号
令和2年12月25日 規程第10号