○今治市行政改革推進本部規程
平成17年1月16日
規程第7号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応して、適正かつ効率的な市行政の実現を図り、もって市民の福祉向上に資するため、本市の行政運営の在り方に関する基本的事項を調査、推進することを目的として、今治市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革の計画策定及び実施に関すること。
(2) 行政機構及び事務の改善に関すること。
(3) 財政の改善に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政改革の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、職員のうちから市長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長が定める順序によりその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(専門員)
第7条 本部に専門員を置く。
2 専門員は、職員のうちから市長が任命する。
3 専門員は、本部が指示した事項について調査、研究する。
(部会)
第8条 本部に、部会を置くことができる。
2 部会は、本部長が指名する部会員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、本部長が部会員の中から指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、本部長の指名する部会員がその職務を代理する。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、行政改革担当課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。