○今治市教育委員会への事務委任に関する規則

平成17年1月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、執行させることを目的とする。

(委任事務)

第2条 委任事務は、次に掲げるものとする。

(1) 教職員住宅の管理に関すること。

(2) 立花カルチャーセンターの管理に関すること。

(3) 美須賀コミュニティプラザの管理に関すること。

(4) 開発総合センターの管理に関すること。

(5) 吉海学習交流館の管理に関すること。

(6) 朝倉ふるさと美術古墳館の管理に関すること。

(7) 玉川陶芸の里の管理に関すること。

(8) 波方歴史民俗資料館の管理に関すること。

(9) 大西藤山歴史資料館の管理に関すること。

(10) 阿方貝塚史跡公園、正月鼻古墳公園の管理に関すること。

(11) 委任事務終了後、市長に財産を引き継ぐまでの維持管理に関すること。

(12) 教育機関等における寄託物等の受領に関すること。

(事務処理の準拠)

第3条 教育委員会は、この規則により委任された事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令並びに市の条例、規則及び規程に基づかなければならない。

(協議)

第4条 この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、市長に協議しなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 紛議論争又は将来その原因となるおそれのある事項

(3) 先例となる事項

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第67号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月3日規則第43号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第63号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

今治市教育委員会への事務委任に関する規則

平成17年1月16日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 委任・専決等
沿革情報
平成17年1月16日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月31日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第67号
平成30年6月26日 規則第35号
平成30年8月3日 規則第43号
令和2年2月20日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第63号
令和4年3月31日 規則第23号