○今治市教育委員会への事務委任に関する規則
平成17年1月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、執行させることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委任事務は、次に掲げるものとする。
(1) 教職員住宅の管理に関すること。
(2) 立花カルチャーセンターの管理に関すること。
(3) 美須賀コミュニティプラザの管理に関すること。
(4) 開発総合センターの管理に関すること。
(5) 吉海学習交流館の管理に関すること。
(6) 朝倉ふるさと美術古墳館の管理に関すること。
(7) 玉川陶芸の里の管理に関すること。
(8) 波方歴史民俗資料館の管理に関すること。
(9) 大西藤山歴史資料館の管理に関すること。
(10) 阿方貝塚史跡公園、正月鼻古墳公園の管理に関すること。
(11) 委任事務終了後、市長に財産を引き継ぐまでの維持管理に関すること。
(12) 教育機関等における寄託物等の受領に関すること。
(事務処理の準拠)
第3条 教育委員会は、この規則により委任された事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令並びに市の条例、規則及び規程に基づかなければならない。
(協議)
第4条 この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、市長に協議しなければならない。
(1) 異例に属する事項
(2) 紛議論争又は将来その原因となるおそれのある事項
(3) 先例となる事項
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月3日規則第43号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。