○今治市長と委員会等との間における事務の補助執行に関する規則

平成17年1月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2及び第180条の7の規定に基づく市長と委員会又は委員(以下「委員会等」という。)との間における事務の補助執行について必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の職員への補助執行)

第2条 市長は、その権限に属する委員会等に係る次の各号に掲げる事務をそれぞれ教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員、選挙管理委員会事務局の職員、農業委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員並びに公平委員会書記に補助執行させる。

(1) 予算の調製及び執行に関すること。

(2) 所掌事務に係る市議会の議案に関すること。

(3) 所掌事務に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 所掌事務に係る国等の補助金、負担金及び委託金の申請に関すること。

2 市長は、前項に規定するもののほか、その権限に属する次の各号に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 私立学校に関すること。

(2) 地域住民のコミュニティ活動に関すること。

(3) 住民票の謄抄本及び戸籍附票の交付に関すること。

(4) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 戸籍の記録事項証明書の交付に関すること。

(6) 今治市大三島美術館の管理に関すること。

(7) 今治市伊東豊雄建築ミュージアムの管理に関すること。

(8) 今治市村上海賊ミュージアムの管理に関すること。

(9) 今治市吉海郷土文化センターの管理に関すること。

(10) 今治市営体育館(支所の所管区域内のものに限る。)の管理に関すること。

(11) 今治市営スポーツランド(支所の所管区域内のものに限る。)の管理に関すること。

(12) 今治市営運動場(支所の所管区域内のものに限る。)の管理に関すること。

(13) 今治市B&G海洋センターの管理に関すること。

(14) 今治市宮窪石文化運動公園の管理に関すること。

(15) 今治市みやくぼ石文化交流館に関すること。

(16) 今治市立学校運動場夜間照明施設(支所の所管区域内のものに限る。)の管理に関すること。

(市長の補助機関たる職員への補助執行)

第3条 教育委員会は、その権限に属する次の各号に掲げる事務を市長の補助機関たる職員に補助執行させる。

(1) 職員の研修の計画及び実施に関すること。

(2) 催しの実施に関すること。

(3) 住所異動に伴う小学校及び中学校の転入学通知書の交付に関すること。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成28年3月29日規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第5号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

今治市長と委員会等との間における事務の補助執行に関する規則

平成17年1月16日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 委任・専決等
沿革情報
平成17年1月16日 規則第14号
平成28年3月29日 規則第66号
平成29年2月28日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第23号