○今治市公用文に関する規程
平成17年1月16日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他特別に定めのあるもののほか、今治市における公用文の書式、文体、用語、用字等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 例規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条第1項の規定によって制定するもの
イ 規則 法第15条第1項の規定によって制定するもの
ウ 規程 規則に準じて市長が制定するもの
エ 要綱 事務を処理するに当たっての基本となる事項をまとめたもの
オ 要領 事務処理に必要な事務手続をまとめたもの
(2) 公示文
ア 告示(公告を含む。) 管内の全部又は一部に公表するもの
(3) 令達文
ア 庁達 庁中一般又は一部に対し、一般的に指揮命令するもの
イ 通達 上級庁が下級庁に、上級職員が下級職員に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示し、その他一定の行為を命ずるために発するもの
ウ 指令 申請又は願に対して許可し、若しくは認可し(許可又は認可しない場合を含む。)、又は通知命令するもの
エ 命令 特定の相手方に対し、特定事項を命令し、禁止し、停止し、又は取り消すなどの行政処分をするもの
オ 辞令 公務員の身分、職その他の異動につき、その旨を当人に命令するもの
(4) 契約文
ア 契約 申込みと承諾が合致することによって成立するもの
イ 請書 軽易な内容のもので契約書の作成を省略した場合に、主要な事項を記載して後日の証拠とするもの
ウ 覚書 契約書に代え、権利義務など重要な事項を明示するもの
エ 協定 一定の事項について合議の上取り決めるもの
(5) 前各号に掲げるもの以外のもの(一般文という。)
ア 上申 上司又は上級官公署に意見又は事実を申し出るもの
イ 内申 上司又は官公署に内密に意見を申し出るもの
ウ 副申 上級官公署に進達する文書に意見を添えるもの
エ 進達 受理した書類その他の物件を上級官公署に取り次ぐもの
オ 申請 上級官公署に許可、認可、特許等の行為を請求するもの
カ 願 上司又は上級官公署に軽易な行為を求めるもの
キ 伺 上司又は上級官公署の指揮命令を求めるもの
ク 届 上司又は上級官公署に一定の事項につき届け出るもの
ケ 要請 ある事項について、なんらかの処置を強く求めるもの
コ 要望 ある事項について、なんらかの処置を希望するもの
サ 請願 損害の救済、法令の制定改廃その他の事項について希望を述べるもの
シ 陳情 官公署等に対し、特定の事項についてその実情を訴え、適当な措置をとるように希望を述べるもの
ス 報告 事実の経過等を上司又は上級官公署に知らせるもの
セ 協議 相手方に同意を求めるもの
ソ 承認 相手方の行為に対し、同意を与えるもの
タ 諮問 一定の調査機関又は審議機関に意見を求めるもの
チ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項につき調査し、又は審議して意見を述べるもの
ツ 建議 諮問機関等が調査し、又は審議した事項について、関係機関に対し、自発的に意見を申し出るもの
テ 勧告 行政機関が、法令上定められた権限に基づいて、特定の事項につき、相手方に対しある処置を勧め促すもの
ト 通知 相手方に必要な事項を知らせるもの
ナ 照会 相手方に事実、意見等について問い合わせるもの
ニ 回答 照会、依頼又は協議に答えるもの
ヌ 依頼 相手方にその義務に属しない行為を求めるもの
ネ 委嘱 特定の者に一定の業務の執行を委託するもの
ノ 証明 一定の事実を認定明示するもの
ハ 復命 上司から命ぜられた任務の経過、結果又は取扱事項等を報告するもの
(文書の横書き)
第3条 文書の書き方は、次に掲げるものを除き、横書きとする。
(1) 法令の規定及び庁外からの照会文書等で、様式を縦書きと定められているもの
(2) 市長が特に縦書きを適当と認めるもの
(文体)
第4条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語体を用いる。ただし、告示、公告の類及び往復文書(通達、通知、供覧、伺、願、届、申請、照会、回答及び報告を含む。)の類は、特別の場合を除いては、「ます」を基調とする文体を用いる。
(用字及び用語)
第5条 用字及び用語は、努めて易しいものを用いる。
2 文字は、原則として漢字と平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、片仮名を用いる。
3 漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲内で用い、常用漢字以外の漢字を用いる場合は、振り仮名を付けるか又は平仮名書きとする。
4 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。
5 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。
6 「や・ゆ・よ・つ」の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)による。
(振り仮名)
第6条 漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に付ける。
(数字)
第7条 数字は、横書きの場合は、アラビア数字を用いる。ただし、数としての性質を失った熟語又は固有名詞等の場合は、漢数字を用いる。
2 金額を表す数字は、原則として各号列記及び表中の場合を除き、「万」「億」を用いることができる。
3 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号等特別なものには用いない。
4 小数及び分数の書き方は、次の例による。
(1) 小数 0.123
(2) 分数 1/2又は2分の1
(3) 帯分数 1(1/2)
5 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
| 普通の場合 | 省略する場合 |
日付 | 平成17年1月16日 | 平成17.1.16 平17.1.16 |
時刻 | 午前8時30分 | 前8・30 (0830) |
午前10時20分 | 前10・20 (1020) | |
午後4時45分 | 後4・45 (1645) | |
時間 | 9時間20分 | 9(20/ ) |
(記号)
第8条 記号の用い方は、おおむね次のとおりとする。
区分 記号 | 用い方 | 備考 |
. (ピリオド) | 単位を示す場合及び省略する場合に用いる。ただし、省略の場合誤解を生ずるおそれがないときは、用いなくてもよい。 | N.H.K NHK 平17.1.16 |
・ (なかてん) | 事物の名称を列挙するとき、外来語の区切りに用いる。 | 条例・規則・規程フアイリング・システム |
, (コンマ) | 数字の区切り(3位区切り)に用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号、地番等特別なものは、区切りを付けない。 | 1,234 |
: (コロン) | 次に続く説明文その他の語句があることを示す場合に用いる。 | 注:電話((32))5200 |
( ) (かっこ) | 語句若しくは文章の後に注記を加えるとき、又は見出しその他の簡単な独立した語句に付ける。 | 法律(法律に基づく命令を含む。以下同じ。) |
「 」 (かぎかっこ) | ことばを定義する場合、他の語句又は文章を引用する場合などに用いる。 | 「職員」とは…説明によれば「文書とは」… |
… (てんせん) | 語句の代用等に用いる。 | すべての国民は…権利を有する。…から…までの間において行う。 |
~ (なみがた) | ……から……までを示す場合に用いる。 | 今治~松山 第1号~第10号 |
― (ダッシュ) | 語句の説明、言い換え等に用いる。 | 青―進行 赤―停止 |
〃 (ノノ字書き) | 表等で上の事項と下の事項が同一であることを表す場合等に用いる。 | 該当 18 非該当 〃 〃 〃 |
々 (繰返し) | 同じ漢字が続く場合に用いる。ただし、「民主主義」、「事務所所在地」等のように前の漢字と後の漢字の意味が異なるときは、用いない。 注:「ゝ」、「」等の繰返し符号は、用いないこととする。 | 個々 種々 (法規文には用いない) |
→ (矢じるし) | 左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。 | 車輌→車両 |
その他 | (1) 句読点は、縦書きと同様に「。」及び「、」を用いる。 (2) 傍線を用いる場合は、「能率的」のように語句の下に付ける。 (3) 〔 〕(そで括弧)、(( ))(ふたえ括弧)、『 』(ふたえかぎ)等は、縦書きの場合と同様に用いても差し支えないが、?(疑問符)、!(感歎符)は、普通の場合用いないこととする。 |
|
(見出し符号)
第9条 項目を細別するときは、次のような順序で分ける。
第1 1 (1) ア (ア) (イ) 第2 | 注:項が多くないときは「第1」を用いず「1」から用いる。 |
(1) 個人あて 様
(2) 法人、団体等あて 御中(法人、団体等において様式を指定しているものについては、当該法人、団体等の定める敬称とする。)
(1) 賞状 敬称を付さないことができる。
(2) 辞令 職員に対しては、敬称は、付さない。
(3) 身分証明書 敬称は、付さない。
(4) 命令又は指令(禁止、許可、認可、免除、確認、承認等) 敬称を付さないことができる。
(5) 不特定多数のものに発する文書 各位も使用することができる。
(6) 法令等の規定により様式の定められている文書 当該様式の定めるところによる。ただし、差し支えない限り「様」を使用するものとする。
(7) 感謝状及び表彰状 さん、君、先生も使用することができる。
(諸用紙の用い方)
第11条 用紙は、日本産業規格によるA4判を用いる。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 起案用紙、けい紙、封筒等の様式は、別に定める。ただし、起案用紙については、事務処理上特に必要がある場合は、主務課において一定事項を記載した起案用紙を作成することができる。この場合は、あらかじめ文書担当課長に協議しなければならない。
(文書のとじ方)
第12条 文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。
(1) 縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。
(2) 横書き文書と、左に余白がある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。
(3) 横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又は袋とじ(二つ折りの場合)の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
(文書の書式)
第13条 横書き文書の書式は、次のとおりとする。
(1) 「証明書」、「復命書」等の文書名は、行欄の中央に適当な間隔を置いて書く。
(2) 「下記のとおり」、「次の理由により」等の下に書く「記」、「理由」等は、中央に書く。
(3) 契印は、原則として原議のあて名の部分と浄書文書の上部中央とを合わせて押す。
(例規文書の書式例)
第14条 例規文書の書式は、次の例による。
(公示文書の書式例)
第15条 公示文書の書式は、次の例による。
(令達文書の書式例)
第16条 令達文書の書式は、次の例による。
(一般文書の書式例)
第17条 一般文書の書式は、次の例による。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成24年3月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月16日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。