○今治市公印規則

平成17年1月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、本市の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、使用区分及び保管者は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 保管者において必要があるときは、市長の承認を得て、公印の保管をその指定する職員に委任することができる。

2 保管者又は委任を受けた保管者(以下「保管者等」という。)は、公印の紛失、盗難、不正使用等を防ぐため、万全の措置を講じなければならない。

3 公印は、特に保管者等の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製及び廃棄)

第4条 保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めるときは、公印調製(廃棄)伺書(別記様式第1号)により、文書主管課長(支所において管理する公印については、文書担当課長及び文書主管課長)を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印を廃棄したときは、不要となった公印を文書主管課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 市長は、公印を調製し、又は廃棄するときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を別記様式第1号の2により告示するものとする。

(公印台帳等)

第6条 文書主管課長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。ただし、出納員印及び分任出納員印(次条において「分任出納員印等」という。)については、これらの保管者の属する課の課長(出納室長を含む。)が前項の規定に準じ、必要な事項を記載した台帳を備え付けておかなければならない。

(分任出納員印の特例)

第7条 第4条及び第5条の規定は、分任出納員印等については適用しない。

(公印の事故)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)を、所管の部長及び文書主管課長(支所において管理する公印については、文書担当課長、支所長、所管の部長及び文書主管課長)を経て市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印の使用は、押印による。

2 保管者等は、公印の押印を求められたときは、決裁文書等の提示を受け、審査及び確認後使用させるものとする。

(公印使用の特例)

第10条 前条第1項の規定にかかわらず、市印、市役所印、市長印(事務専用市長印を除く。)、副市長印及び福祉事務所長印については、特に必要があると認められる場合に限り、印影(縮小及び拡大する場合を含む。)の刷込み又は電子計算組織に登録した印影(以下「電子公印」という。)の印字装置による打出しにより押印に代えることができる。

2 前項の場合においては、刷込み又は電子計算組織の記憶装置への登録の都度、公印刷込み伺書(別記様式第4号)又は電子公印使用伺書(別記様式第5号)により、市長の決裁を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版及び印影を印刷した文書(以下「印影文書等」という。)は、公印の取扱いに準じ、主管課長が保管するものとする。この場合において、不要となった印影文書等は、速やかに、裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。

4 第5条から第8条まで(第7条を除く。)の規定は、電子公印について準用する。

5 主管課長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。ただし、特に必要がないと市長が認める文書については、この限りでない。

6 主管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、その印影を消去し、電子公印使用中止届(別記様式第6号)により、文書主管課長に届け出なければならない。

(公印の押印の省略)

第11条 通知事項等軽易な事項については、公印の押印を省略することができる。

(職務代理)

第12条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときにおいて、他の職員がその職務を代理する場合は、市長の公印を使用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市公印規則(昭和56年今治市規則第23号)、朝倉村公印規程(平成元年朝倉村規程第2号)、玉川町の公印に関する規程(昭和43年玉川町訓令第11号)、波方町の公印に関する規程(平成13年波方町規程第5号)、大西町の公印に関する規程(昭和46年大西町規程第4号)、菊間町の公印に関する規程(昭和53年菊間町訓令第1号)、吉海町公印規程(昭和40年吉海町規程第2号)、宮窪町公印規程(平成6年宮窪町規程第1号)、伯方町の公印に関する規程(平成4年伯方町規程第4号)、上浦町公印規程(平成12年上浦町規程第2号)、大三島町公印規程(昭和62年大三島町訓令第1号)若しくは関前村公印規程(昭和54年関前村規程第2号)又は解散前の今治地区事務組合公印規則(平成11年今治地区事務組合規則第6号)若しくは波方町・大西町衛生事務組合の公印に関する規程(平成12年波方町・大西町衛生事務組合規程第1号)により調製された公印については、合併前の旧市町村の事務に関しては、なおその効力を有する。

3 施行日の前日までに合併前の今治市公印規則第10条の規定により市長印又は福祉事務所長印の印影の刷込みを行っている文書については、第10条第1項の規定により刷込みを行ったものとみなす。

4 別表第1の専用公印は、市長職務執行者名をもって発する文書についても使用することができる。市長印の印影の刷込み又は電子公印の使用についても、同様とする。

(廃棄による印影の特例)

5 第4条第1項の規定により市印、市長印又は福祉事務所長印(以下この項において「市印等」という。)を廃棄した場合において、調整後の市印等の使用開始の日までに、既に廃棄前の市印等による印影の刷込みを行っている文書については、調整後の市印等による印影の刷込みを行ったものとみなす。電子計算組織の記憶装置への登録についても、同様とする。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成19年5月9日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日規則第32号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日規則第36号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第68号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

寸法

使用区分

保管者

市印

方20mm

市長名をもってする文書

総務調整課長

市役所印

方30mm

市役所名をもってする文書

総務調整課長

市長印

方20mm

市長名をもってする文書

総務調整課長

市長印(賞状用)

方30mm

市長名をもってする賞状等

総務調整課長

支所事務専用市長印

方20mm

支所にて完結する市長名をもってする文書(支所長の職務権限内のものに限る。)

支所住民サービス課長

物品契約事務専用市長印

方20mm

物品の調達及び処分に関する文書

契約課長

建設契約事務専用市長印

方20mm

工事(建設事業に直接関係する委託料及び1件50万円を超える維持修繕を含む。)に係る契約書及び工事請負金一部前払額決定通知書

契約課長

給与厚生事務専用市長印

方20mm

給与証明並びに共済組合、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に関する各種申請、証明、届出、報告等

人事課長

防災消防事務専用市長印

方20mm

消防団、液化石油ガス、火薬類譲受その他防災消防に関する許可、同意、報告等

総務課長

徴税事務専用市長印

方20mm

所得証明、公課証明、納税証明、滞納処分その他の徴収事務

市民税課長

資産税課長

納税課長

国民健康保険事務専用市長印

方20mm

国民健康保険に関する各種申請、報告、求償、承認、諸証明等

保険年金課長

国民年金事務専用市長印

方20mm

国民年金に関する各種申請、報告、届出、諸証明等

保険年金課長

介護保険事務専用市長印

方20mm

介護保険に関する各種申請、認定、報告、求償、承認、諸証明等及び要支援者との介護予防支援業務契約

介護保険課長

市民課事務専用市長印

方20mm

身分、住所及び犯罪関係の照会及び回答並びに埋火葬の認証、戸籍原本の契印その他戸籍等に関する書類

市民課長

市民課証明事務専用市長印

方20mm

戸籍、諸証明等に関する認証明

市民課長

港湾事務専用市長印

方20mm

港湾及び漁港に関する各種申請、報告、届出、諸証明等及び港湾及び漁港施設許可書

港湾漁港課長

登記事務専用市長印

方20mm

登記嘱託書、同添付書類、登記簿等閲覧・謄抄本交付申請、登記に伴う市外戸籍・住民基本台帳等謄抄本交付依頼及び権利(抵当権等)消滅等承諾依頼

用地管理課長

道水路等管理事務専用市長印

方20mm

市道及び道水路等に関する占用、境界確定、協議、その他道水路等管理に関する許可、証明、回答、通知、照会等

用地管理課

建築指導事務専用市長印

方20mm

建築に関する各種証明、回答、通知、照会等

建築課長

廃棄物事務専用市長印

方20mm

廃棄物及びクリーンセンターに関する各種申請、通知、報告、承認、届出、証明、許可等

環境施設課長

災害事務専用市長印

方20mm

り災証明その他災害に関する証明等

資産税課長

教育委員会事務専用市長印

方20mm

教育委員会において補助執行する市長の事務に係る文書(副市長以上の決裁に係るものを除く。)(原則として公印保管者が所在する庁舎に属する部署の所管事項のものに限る。)

教育大綱推進課長

しまなみ振興局事務専用市長印

方20mm

しまなみ振興局において執行する事務に関する文書(副市長以上の決裁に係るものを除く。)

しまなみ住民課長

副市長印

方20mm

副市長名をもってする文書

総務調整課長

会計管理者印

方20mm

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

福祉事務所長印

方20mm

福祉事務所長名をもってする文書

福祉政策課長

分室事務専用福祉事務所長印

方20mm

分室に関する福祉事務所長名をもってする文書

分室長

障害事務専用福祉事務所長印

方20mm

障害者福祉に関する各種申請、報告、承認、届出、諸証明等

障がい福祉課長

出納員印

径30mm

出納員名をもってする文書

出納室長及び出納員

分任出納員印

径21mm

分任出納員名をもってする文書

分任出納員

建築主事印

方20mm

建築主事名をもってする文書

建築主事

別表第2(第2条関係)

市印

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市役所印

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市長印

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支所事務専用市長印

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専用市長印

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副市長印

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会計管理者印

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福祉事務所長印

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分室事務専用福祉事務所長印

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事務専用福祉事務所長印

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出納員印

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分任出納員印

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建築主事印

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今治市公印規則

平成17年1月16日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成17年1月16日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年5月9日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年6月10日 規則第32号
平成24年3月29日 規則第19号
平成24年6月28日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月18日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第43号
平成30年3月29日 規則第22号
平成30年6月15日 規則第34号
平成30年7月17日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第45号
令和3年3月30日 規則第68号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年5月31日 規則第50号
令和5年3月30日 規則第18号