○今治市情報公開条例

平成17年1月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の理念にのっとり、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、市政運営の公開性の向上を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の信頼と市政参加の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業の管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関において決裁又は供覧の手続が完了し、現に管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものその他有料で提供されているもの

(2) 市の図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人等(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2号に規定する地方独立行政法人及び特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 実施機関内部若しくは相互間又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人等をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は市税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関又は国等が経営する事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(8) 実施機関と国等との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

(9) 実施機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公にしないことと定められているもの及び公にすることにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による公文書の開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書の開示をすることができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の却下)

第10条の2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、開示請求を却下することができる。

(1) 開示請求に係る文書が第2条第2項ただし書各号のいずれかに該当するものであるとき。

(2) 開示請求がこの条例及び規則で定める開示請求として形式上の要件に適合しないとき。

(3) 第17条第3項の規定により予納する手数料を市長が指定する期日までに支払わなかったとき。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、第17条第3項の規定により予納が必要なときは、あらかじめ開示請求者に対し、予納について通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示が可能となる日、開示をする場所及び手数料に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第10条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定の取消し)

第11条の2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の決定(以下「開示決定」という。)を取り消すことができる。

(1) 開示の実施が可能となった日から3月の間に開示請求者の責めに帰すべき事情により開示の実施ができなかったとき。

(2) 手数料を定められた期日までに納付しないとき。

(開示決定等の期限)

第12条 第11条第2項及び第3項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる日数は、当該期間に算入しない。

(1) 第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

(2) 第11条第1項の規定による予納する手数料についての通知をした日から当該手数料の納付があったことの確認ができた日までの日数

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日(同項ただし書各号に掲げる日数を除く。)を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日(前条第1項ただし書各号に掲げる日数を除く。)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第2項に規定する期間内(同項に規定する延長をしない場合は、同条第1項に規定する期間内)に、開示請求者に対し、本条を適用する旨及び理由を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第13条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)

第14条 開示請求に係る公文書に実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示の実施が可能となる日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示の実施が可能となる日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付等により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、当該公文書の一部を開示しないときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うものとする。

(他の制度等との調整)

第16条 この条例の規定は、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

(手数料)

第17条 公文書の開示を受ける者は、別表に定める開示実施手数料を納めなければならない。

2 手数料(次項の規定により予納する手数料を含む。)は、前納とし、市長が定める方法により納付しなければならない。ただし、市長が認めたときは、後納とすることができる。

3 開示する公文書が大量にあると実施機関が認めるときは、開示実施手数料の概算額の範囲で実施機関が定める方法によって算出した額を開示請求に係る公文書を特定した後に予納させることができる。

4 開示請求の取下げ、開示決定の取消しその他の事由により公文書が開示されなかった場合においても、納付された開示実施手数料は還付しない。ただし、予納した額が、開示実施手数料の額を超える場合は、その超える額については還付する。

(審理員による審理手続の除外)

第17条の2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、開示決定等又は開示請求等に係る不作為の審査請求については、審理員を指名せず、審理手続を行う。

(審査請求)

第18条 実施機関は、開示決定等について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、今治市情報公開審査会に諮問(議会にあっては、意見の聴取。第19条第1項において同じ。)をしなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法で却下する場合

(2) 開示決定等を取り消し、審査請求に係る公文書の全部を開示し、又は審査請求人の求める開示をする場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条の2 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第19条 第18条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、今治市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会は、第1項に規定する調査審議を行うほか、情報公開に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

7 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(公文書の管理)

第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第21条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(公文書の開示の実施状況の公表)

第22条 市長は、毎年度1回、各実施機関のこの条例に定める公文書の開示その他の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報提供の充実)

第23条 市長は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成又は取得し、決裁等の手続が完了した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町及び大三島町から承継された公文書(合併前の今治市情報公開条例(平成8年今治市条例第33号)、朝倉村情報公開条例(平成13年朝倉村条例第1号)、玉川町情報公開条例(平成14年玉川町条例第1号)、波方町情報公開条例(平成13年波方町条例第1号)、大西町情報公開条例(平成7年大西町条例第24号)、菊間町情報公開条例(平成12年菊間町条例第42号)、吉海町情報公開条例(平成13年吉海町条例第7号)、宮窪町情報公開条例(平成13年宮窪町条例第1号)、伯方町情報公開条例(平成13年伯方町条例第7号)、上浦町情報公開条例(平成13年上浦町条例第9号)又は大三島町情報公開条例(平成13年大三島町条例第2号)(次項においてこれらを総称して「合併前の条例」という。)の適用された公文書に限る。)について適用する。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係るものについて適用する。

(今治市手数料条例の一部改正)

3 今治市手数料条例(平成17年今治市条例第65号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(43) 審査請求人等に対する提出書類等の交付手数料 今治市情報公開条例(平成17年今治市条例第19号)別表の区分に応じて定める額

(令和3年3月10日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

1 文書又は図画等

(1) 閲覧(次号以外)

無料

(2) 閲覧(機器等持込みの場合)

モノクロ単色刷りの場合

・A3判まで 1枚につき10円

・A3判を超えA2判まで 1枚につき50円

・A2判を超えA1判まで 1枚につき100円

・A1判を超えA0判まで 1枚につき200円

多色刷りの場合

・A3判まで 1枚につき50円

・A3判を超えるもの 作成実費に200円を加算した額

(3) 複写したものの交付(次号以外)

(4) 機器等による読取りによりできた電磁的記録の交付

用紙換算 1枚につき10円

2 電磁的記録

(1) 閲覧

1の項(1)又は(2)の額

(2) 用紙に出力したものの交付

1の項(3)の額

(3) 電子計算機による変換等によりできた電磁的記録の交付

用紙換算 1枚につき10円(用紙換算できないものは実費を勘案し、その都度実施機関が定める額)

備考

1 1の項(2)及び(3)並びに2の項(1)及び(2)の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 光ディスク等に複写し交付する場合は、当該光ディスク等の購入に要する実費相当額として市長が定める額を加算する。

3 上表に定めるもののほか、作成に特別な費用を要する場合は、その実費を上表の額に加算する。

4 複写又は出力したものを交付する場合に郵送等に係る費用を要する場合は、当該郵送等に要する実費を上表の額に加算する。

今治市情報公開条例

平成17年1月16日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・公開
沿革情報
平成17年1月16日 条例第19号
平成27年9月28日 条例第44号
平成28年3月22日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第3号
令和3年3月10日 条例第4号