○今治市広報発行規程

平成17年1月16日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、今治市広報(以下「広報」という。)を発行し、もって本市の行政に関する諸般の事項を広く一般に周知し、市民の理解と協力により市政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 諸法令、諸例規等の市民への周知に関する事項

(2) 市の諸施策、行事等の市民への周知に関する事項

(3) 市政に対する民意の把握に関する事項

(4) 市民の市政に対する協力に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(発行日)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、発行日を変更し、臨時号を発行し、又は休刊することができる。

(配布)

第4条 広報は、市長が必要があると認めるものに無料で配布する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年9月28日規程第6号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

今治市広報発行規程

平成17年1月16日 規程第11号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・公開
沿革情報
平成17年1月16日 規程第11号
平成27年9月28日 規程第6号