○今治市個人情報保護条例

平成17年1月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、実施機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、実施機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(公営企業の管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(今治市情報公開条例(平成17年今治市条例第19号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。

(個人情報の保有の制限等)

第3条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的の明示)

第4条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第19条及び第41条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人等(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及び特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(適正管理)

第5条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

4 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したものは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関が所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人等(以下「国等」という。)に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、所掌事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第7条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第8条 実施機関は、前条第2項第5号又は第6号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(個人情報ファイル)

第9条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した個人情報ファイル台帳(以下「台帳」という。)を作成し、その写しを市長に通知しなければならない。通知した事項を廃止又は変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルを所管する組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは前2号に掲げる事項を個人情報ファイル台帳に記載しないこととするときは、その旨

(9) 第21条第1項ただし書又は第28条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(5) 第2条第4号イに係る個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第6号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル台帳に記載し、又は個人情報ファイル台帳を作成することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又は個人情報ファイル台帳を作成しないことができる。

4 実施機関は、台帳を一般の閲覧に供しなければならない。

(自己情報の開示請求権)

第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第11条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求をする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第18条において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人等の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 実施機関の内部又は実施機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を生ずるおそれ

 実施機関又は国等が経営する事業に関し、経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 実施機関と国等との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報で、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(8) 実施機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により開示しないことと定められているもの及び開示することにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第15条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第17条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第3項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第17条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)

第18条 開示請求に係る個人保有情報に、実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第12条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第14条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第33条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第19条 保有個人情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 個人情報の開示は、実施機関が第16条の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により個人情報の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第11条第2項の規定は、前2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者に準用する。

(開示請求等の特例)

第20条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求しようとするときは、第11条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、第11条第2項の規定にかかわらず、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な資料で実施機関が定めるものを実施機関に提示しなければならない。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第21条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第19条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第19条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(自己情報の訂正請求権)

第22条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求する者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) 訂正を求める内容

(5) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第1項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該訂正請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(訂正請求に対する措置)

第24条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定は、訂正請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第25条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第3項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第25条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第17条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第24条第1項の訂正の決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正の決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(訂正の実施)

第26条 実施機関は、第24条第1項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る個人情報の訂正をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第27条 実施機関は、前条により保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求権)

第28条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第7条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(利用停止請求の手続)

第29条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) 利用停止請求の趣旨及び理由

(5) その他実施機関が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第30条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。

(利用停止請求に対する措置)

第31条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第32条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第3項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審理員による審理手続の除外)

第32条の2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、開示決定等又は開示請求等に係る不作為の審査請求については、審理員を指名せず、審理手続を行う。

(審査会への諮問)

第33条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、今治市個人情報保護審査会に諮問(議会にあっては、意見の聴取。第34条において同じ。)をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第33条の2 第18条第3項の規定は、実施機関が次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(個人情報保護審査会)

第34条 第33条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、今治市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会は、第1項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

7 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(適用除外等)

第35条 この条例は、市の施設において、市民の利用に供することを目的として保有されている保有個人情報については、適用しない。

2 第10条から前条までの規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項(実施機関が行う職員の採用試験に関する事項を含む。)に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(費用の負担)

第36条 この条例の規定による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき保有個人情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(苦情処理)

第37条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

(実施状況の公表)

第38条 市長は、毎年度1回、各実施機関のこの条例に定める保有個人情報の開示等その他の実施状況をとりまとめ、その概要を公表するものとする。

(特定個人情報に関する特例)

第38条の2 実施機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に関しては、第7条第2項第2号から第6号まで及び第21条の規定は適用しないものとし、他の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第1項

法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づく場合を除き、利用目的

利用目的

自ら利用し、又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第7条第2項

自ら利用し、又は提供する

自ら利用する

第7条第2項第1号

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき

第10条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

第28条第1項第1号

又は第7条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき

第38条の2の規定により読み替えて適用する第7条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第28条第1項第2号

第7条第1項及び第2項

番号法第19条

(情報提供等の記録についての特例)

第38条の3 執行機関が保有し、又は保有しようとする情報提供等記録に関しては、第7条第2項から第4項まで、第8条第17条の2第21条第25条の2及び第28条から第33条までの規定は適用しないものとし、他の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第1項

法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づく場合を除き、利用目的

利用目的

自ら利用し、又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第10条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

第27条

当該保有個人情報の提供先

市長及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

(罰則)

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第6条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料を科する。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。ただし、第39条から第42条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に保有している個人情報ファイルについては、第9条第1項の規定中「保有しようとするときは」とあるのは、「現に保有しているときは、この条例の施行日以後、遅滞なく」と読み替えて、この規定を適用する。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集等については、この条例の相当の規定により行った個人情報の収集等とみなす。

4 この条例の施行日の前日までに、合併前の今治市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成8年今治市条例第34号)、大西町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和62年大西町条例第9号)、吉海町個人情報保護条例(平成14年吉海町条例第17号)、宮窪町個人情報保護条例(平成14年宮窪町条例第30号)、伯方町個人情報保護条例(平成14年伯方町条例第22号)、上浦町個人情報保護条例(平成14年上浦町条例第23号)又は大三島町個人情報保護条例(平成14年大三島町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定及び第38条の次に2条を加える改正規定は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月22日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

今治市個人情報保護条例

平成17年1月16日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 個人情報保護
沿革情報
平成17年1月16日 条例第21号
平成27年9月28日 条例第43号
平成28年3月22日 条例第10号
令和3年3月10日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第38号