○今治市個人情報保護審査会規則

平成17年1月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市個人情報保護条例(平成17年今治市条例第21号)第34条第8項の規定に基づき、今治市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、個人情報保護担当課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市個人情報保護審査会規則

平成17年1月16日 規則第20号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 個人情報保護
沿革情報
平成17年1月16日 規則第20号