○今治市行政手続条例施行規則

平成17年1月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市行政手続条例(平成17年今治市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の市長等が別に定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により市長(市長の職員であって法令により独立に権限を行使することを認められたものを含む。)が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類を交付する場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、不利益処分の理由となる事実関係を判断することにつき相当の識見を有する者とする。ただし、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市行政手続条例施行規則(平成9年今治市規則第41号)、朝倉村行政手続条例施行規則(平成8年朝倉村規則第15号)、波方町行政手続条例施行規則(平成8年波方町規則第8号)、大西町行政手続条例施行規則(平成9年大西町規則第10号)、伯方町行政手続条例施行規則(平成9年伯方町規則第8号)又は上浦町行政手続条例施行規則(平成8年上浦町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市行政手続条例施行規則

平成17年1月16日 規則第21号

(平成22年2月15日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 行政手続
沿革情報
平成17年1月16日 規則第21号
平成22年2月15日 規則第1号