○今治市行政手続条例施行規則
平成17年1月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市行政手続条例(平成17年今治市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の市長等が別に定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成22年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○今治市行政手続条例施行規則
平成17年1月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市行政手続条例(平成17年今治市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の市長等が別に定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成22年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年1月16日 規則第21号
(平成22年2月15日施行)
◆ | 平成17年1月16日 | 規則第21号 |
◇ | 平成22年2月15日 | 規則第1号 |