○今治市行政手続に係る聴聞規則

平成17年1月16日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は今治市行政手続条例(平成17年今治市条例第22号。以下「手続条例」という。)の規定に基づき、市長並びにその補助職員で市長の権限に属する事務の委任を受けた者及び法令上独立に権限を行使することを認められた者(以下「市長等」という。)が聴聞を行うに当たり、別に定めるものを除くほか、聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における次に掲げる用語の意義は、法に規定するところによる。

(1) 法令

(2) 当事者

(3) 主宰者

(4) 関係人

(5) 参加人

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。以下同じ。)は、聴聞の期日の14日前までに行うものとする。

(聴聞期日の変更)

第4条 市長等が法第15条第1項の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長等に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の資格証明の手続)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人の住所及び氏名並びに当事者又は参加人との関係を記載した書面並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を市長等に提出することにより行わなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、別に定めるものを除き、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の目録を記載した書面を市長等に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りるものとする。

2 市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長等は、第1項ただし書の規定による閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

4 閲覧に要する費用は、別に定めるものを除き無料とする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐する者については、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、市長等は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第12条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 聴聞調書には、次に掲げる事項(当事者が出頭しないこと等の理由により聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに氏名を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに市の職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無(有の場合はその内容)

(6) 当事者等及び市の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その目録

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに氏名を記載しなければならない。

(1) 法第24条第3項に規定する意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 第1号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、手続条例第3章第2節の規定より行う聴聞手続について準用する。この場合において、「法」とあるのは「手続条例」と読み替えるものとする。

(保存)

第16条 聴聞手続に関する文書は、次に掲げるところにより保存するものとする。

(1) 聴聞調書及び報告書 5年

(2) 前号以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市行政手続に係る聴聞規則(平成6年今治市規則第29号)、朝倉村聴聞要綱(平成6年朝倉村要綱第1号)、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年波方町規則第14号)、大西町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年大西町規則第15号)、菊間町聴聞規則(平成9年菊間町規則第2号)、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年吉海町規則第2号)、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年宮窪町規則第3号)、上浦町聴聞規則(平成8年上浦町規則第9号)、行政手続法に係る聴聞手続規則(平成6年大三島町規則第8号)又は聴聞規則(平成6年関前村規則第20号)の規定によりなされた聴聞の手続については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第71号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

今治市行政手続に係る聴聞規則

平成17年1月16日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)