○今治市職員定数条例
平成17年1月16日
条例第23号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会、消防及び公営企業の各機関の常時勤務を要する職に任用される一般職の職員並びに今治市の職員として派遣する者をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 1,338人
(2) 議会の事務部局の職員 10人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 5人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 200人
(8) 消防の職員 222人
(9) 公営企業の職員 57人
(定数外の職員)
第3条 休職、併任、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、前条の定数外とする。
2 休職、育児休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の職員が復職した場合は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。
(職員の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該部局内の配分その他必要な事項は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月20日条例第37号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。