○今治市職員の職種及び職名に関する規則

平成17年1月16日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、他に別段の定めがあるもののほか、職員(市長の事務部局の常勤職員をいう。)の職種及び職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職種)

第2条 職員の職種は、次のとおりとする。

主事、社会福祉主事、情報処理技術士、技師、建築主事、体育指導主事、医師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、保健師、看護師、准看護師、保育士、保育教諭、養護教諭、支援員、生活相談員、造園工、技術員、用務員、調理員、介助員、船長、機関長、航海士、機関士、甲板員

(職位上の職名)

第3条 市長は、職位上の職に職員を任用するものとし、その職名は、次のとおりとする。

(1) 参与

(2) 副参与

(3) 参事

(4) 副参事

(5) 参事補

(6) 主査

(7) 副主査

2 前項に掲げるもの以外の職位上の職名は、第2条に掲げる職種区分を職位上の職名とする。

(組織上の職名)

第4条 市長は、今治市行政組織規則(平成17年今治市規則第5号)に定める部、課、係(担当を含む。)、出先機関等の名称を冠した組織上の職に職員を補するものとし、その職名は、次のとおりとする。

区分

組織上の職名

本庁

部長、危機管理監、地域商社設立推進監、次長、局長、税務長、会計管理者、課長、主幹、室長、課長補佐、室長補佐、まちづくり政策推進監、係長、師長、代理、作業長、班長

出先機関

支所長、福祉事務所長、所次長、課長、室長、課長補佐、センター長、園長、所長、苑長、場長、駅長、館長、施設長、園長補佐、所長補佐、苑長補佐、場長補佐、駅長補佐、館長補佐、施設長補佐、係長、副園長、師長、主任、代理、作業長、班長

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月7日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

今治市職員の職種及び職名に関する規則

平成17年1月16日 規則第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
平成17年1月16日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年9月7日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第37号
平成28年3月29日 規則第69号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年12月13日 規則第37号