○今治市職員の職種及び職名に関する規則

平成17年1月16日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、他に別段の定めがあるもののほか、職員(市長の事務部局の常勤職員をいう。)の職種及び職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職種)

第2条 職員の職種は、次のとおりとする。

主事、社会福祉主事、情報処理技術士、学芸員、技師、建築主事、体育指導主事、医師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、保健師、看護師、准看護師、保育士、保育教諭、養護教諭、支援員、生活相談員、造園工、技術員、用務員、調理員、介助員、船長、機関長、航海士、機関士、甲板員

(職位上の職名)

第3条 市長は、職位上の職に職員を任用するものとし、その職名は、次のとおりとする。

(1) 参与

(2) 副参与

(3) 参事

(4) 副参事

(5) 参事補

(6) 主査

(7) 副主査

2 前項に掲げるもの以外の職位上の職名は、第2条に掲げる職種区分を職位上の職名とする。

(組織上の職名)

第4条 市長は、今治市行政組織規則(平成17年今治市規則第5号)に定める部、課、係(担当を含む。)、出先機関等の名称を冠した組織上の職に職員を補するものとし、その職名は、次のとおりとする。

区分

組織上の職名

本庁

部長、危機管理監、地域商社推進監、公室長、次長、局長、税務長、会計管理者、建設政策調整室長、課長、主幹、室長、課長補佐、室長補佐、まちづくり政策推進監、サイクルシティ政策推進監、係長、師長、代理、作業長、班長、特別補佐官、政策調整推進官、政策推進官、調整官、担当官

出先機関

支所長、福祉事務所長、所次長、課長、室長、課長補佐、センター長、園長、所長、苑長、場長、駅長、館長、施設長、園長補佐、所長補佐、苑長補佐、場長補佐、駅長補佐、館長補佐、施設長補佐、係長、副園長、師長、主任、代理、作業長、班長、政策推進官、調整官、担当官

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月7日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

今治市職員の職種及び職名に関する規則

平成17年1月16日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
平成17年1月16日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年9月7日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第37号
平成28年3月29日 規則第69号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年12月13日 規則第37号
令和6年3月26日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第25号
令和8年3月31日 規則第22号