○今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年1月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他任命権者の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 国又は他の地方公共団体若しくはこれに準ずる公共的機関の委嘱又は要請により、その職員の職務と関連があると認められる機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降給の事由)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降給することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(5) 法第28条の2第1項の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条第2号に該当するものとして、職員を降給する場合においては医師2人を、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師1人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の医師による診断を受けようとしない場合は、当該診断を受けるよう職務上の命令をすることができる。

3 職員は、前項により医師による診断を受けるよう命じられた場合は、これに従わなければならない。

4 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を今治市掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年(任期を定めて採用された職員であって、その任期が3年を超えないものについては、任期の末日。次項において同じ。)を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合であって更なる休職が必要と認めるときには、休職の期間が3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間(任期を定めて採用された職員については、任期の末日までの間)とする。

5 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職をしていた職員が復職し、その復職の日以後1年以内に同一の傷病により、再び同号の規定に該当するものとして休職させる必要が生じたときは、復職前の休職の期間を通算する。ただし、任命権者が、傷病の状況等を勘案して、復職前の休職の期間を通算しないことが適当と認める場合は、この限りでない。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)に特別な定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第7条 任命権者は、第3条に規定する場合において、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更し、又は当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することができる。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わせないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取り消された日においてその職を失うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町若しくは関前村の職員又は解散前の今治地区事務組合、越智諸島上水道企業団、今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合、波方町・大西町衛生事務組合、大島地区衛生事務組合、大三島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合、越智郡島部消防事務組合若しくは今治市及び波方町共立北郷中学校組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第4条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年今治市告示第164号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年朝倉村条例第1号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年玉川町条例第22号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年波方町条例第26号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年大西町条例第18号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年菊間町条例第19号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年吉海町条例第8号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年宮窪町条例第14号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年伯方町条例第13号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年上浦町条例第20号)、大三島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年大三島町条例第18号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成8年関前村条例第1号)又は解散前の越智郡島部消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第6号)、波方町・大西町衛生事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年波方町・大西町衛生事務組合条例第6号)、大島地区衛生事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年大島地区衛生事務組合条例第2号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和61年大島地区衛生事業組合条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 当分の間、職員が今治市職員の給与に関する条例附則第21項の規定の適用を受ける場合は、第3条に規定する降給の事由に該当するものとする。

5 第4条第4項の規定は、今治市職員の給与に関する条例附則第21項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年1月16日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)