○今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を今治市掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号)第16条の規定による報酬に限る。)の月額(報酬を日額又は時間額で定める職員にあっては、月額に相当する額とする。))の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年今治市告示第165号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年朝倉村条例第15号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年玉川町条例第19号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年波方町条例第21号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大西町条例第13号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年菊間町条例第24号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年吉海町条例第63号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年宮窪町条例第15号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年伯方町条例第14号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年上浦町条例第19号)、大三島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年大三島町条例第17号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年関前村条例第1号)又は解散前の越智郡島部消防事務組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第7号)、波方町・大西町衛生事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(波方町・大西町衛生事務組合条例第7号)、大島地区衛生事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年大島地区衛生事務組合条例第8号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和61年越智郡老人ホーム組合条例第6号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月20日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月16日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月16日 条例第27号
令和元年9月20日 条例第37号
令和4年9月21日 条例第33号