○今治市職員の分限及び懲戒審査会規程

平成17年1月16日

規程第12号

(設置)

第1条 一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審議するため、今治市職員の分限及び懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 職員の分限及び懲戒の基準に関すること。

(2) 職員の分限及び懲戒の処分に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第6条 審査会の審決は、委員の合議によるものとする。

2 会長及び委員は、自己又は3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。

(結果の報告)

第7条 会長は、審査に付せられた事項について、その審議の経過及び結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(関係者の出頭)

第8条 審査会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出頭を求め、その陳述を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、各人事担当課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

今治市職員の分限及び懲戒審査会規程

平成17年1月16日 規程第12号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月16日 規程第12号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号
平成21年3月5日 規程第2号