○今治市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第29号

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 条例第2条第3号によりあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害のため職員の住居が滅失し、若しくは破壊され、又は危険な状態にある場合

(2) 証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合

(3) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(4) 風水震火災その他非常災害による交通遮断等により職務に従事できない場合

(5) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により職務に従事できない場合

(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により非常災害防止等に従事する場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関し、要求し、及び審理に出頭する場合

(8) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査を請求し、及びその審理に出頭する場合

(9) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(10) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(11) 職務に関係のある試験を受ける場合

(12) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が市長の承認を得て定める場合

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第29号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 規則第29号