○今治市営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成17年1月16日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき教育長及び職員の従事制限の地位を定め、営利企業等の従事制限の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項及び地方公務員法第38条第1項において規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人その他これらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者(教育長にあっては、教育委員会とする。以下同じ。)は、教育長及び職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は前条において定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事すること(以下「兼業」という。)の許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがある場合

(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められる場合

(兼業許可の申請手続)

第4条 兼業の許可を受けようとする者は、兼業許可申請書(別記様式)2通を提出し、任命権者の許可を受けなければならない。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第1条、第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

画像

今治市営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成17年1月16日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第11号