○今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年1月16日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間(以下この条において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずるものとして規則で定める者を含む。以下第11条第1項から第3項まで及び第11条の2第1項において同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。第20条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として規則で定めるもの

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊の必要があるときは、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(船員の勤務時間等の特例)

第8条 任命権者は、第2条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の勤務時間について、別に定めるところにより、市長の承認を得て、52週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては同条第2項の規定に基づき定める時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定に基づき定める時間、任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項の規定に基づき定める時間)を下らず40時間を超えない範囲内において定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により勤務時間を定める場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、前項の期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

3 任命権者は、第6条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の休憩時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

第9条 船舶に乗り組む職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)で別に定めるものの勤務時間については、当該職員が第3条第2項から第4項まで、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の規則で定める作業に従事する場合には、第2条又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第10条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条まで、第8条及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第10条の2 任命権者は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)第17条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第13条第1項に規定する勤務日等をいい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第10条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第20条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第11条の2 任命権者は、次に掲げる職員(第3条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が、別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第12条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項若しくは第4項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が規則で定める日をいう。以下「祝日法による休日等」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日等を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、職員に祝日法による休日等又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項から第4項まで、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第14条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇は、有給休暇とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関係を有すると認められる法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の使用日数等を考慮して規則で定める日数

(4) 船舶に乗り組む職員 規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則の定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第16条 病気休暇は、次条に規定するもののほか、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。

(公務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇)

第17条 公務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇は、職員が公務上又は通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間とする。

第18条 削除

(特別休暇)

第19条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。

(介護休暇)

第20条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、今治市職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第20条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の連続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、今治市職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の許可)

第21条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、この条例の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今治市条例第4号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝倉村条例第13号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年玉川町条例第13号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年波方町条例第23号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大西町条例第20号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年菊間町条例第4号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年吉海町条例第32号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年宮窪町条例第12号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年伯方町条例第19号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝上浦町条例第14号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大三島町条例第11号)、職員の勤務時間若しくは休暇等に関する条例(平成6年関前村条例第17号)又は解散前の今治地区事務組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(昭和44年今治地区事務組合条例第1号)、今治地区広域行政事務組合職員の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例(昭和48年今治地区広域行政事務組合条例第4号)、今治市及び波方町共立北郷中学校組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年今治市及び波方町共立北郷中学校組合条例第1号)、越智郡島部消防事務組合職員の休日休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第10号)、波方町・大西町衛生事務組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(昭和51年波方町・大西町衛生事務組合条例第3号)、大島地区衛生事務組合職員の休日、休暇ならびに勤務時間等に関する条例(昭和40年大島地区衛生事務組合条例第6号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年越智郡老人ホーム組合条例第7号)若しくは今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合職員の休日・休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和38年今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合条例)の規定によりなされた承認、指定、休暇の付与その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 今治市職員の給与に関する条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第20条第3項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「附則第16項」とする。

(平成20年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第30号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条(今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第5条の改正規定(「4時間を」を「半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を」に改める部分及び「当該4時間」を「半日勤務時間」に改める部分に限る。)、第7条の改正規定、第8条第1項の改正規定及び第10条第1項の改正規定を除く。)、第2条、第3条(今治市職員の育児休業等に関する条例第21条第3項の改正規定(「第19条第2項」を「第19条」に改める部分に限る。))の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第21条の規定により介護休暇の許可を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第20条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(今治市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の一部を次のように改正する。

第15条中「任命権者の承認を得て結核性疾患のために勤務しないこと引続き1年又はその他の私傷病のため」を「任命権者の許可を受けて負傷又は疾病のため」に改める。

(令和元年9月20日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年1月16日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第8号
平成22年6月28日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第13号
平成28年12月27日 条例第46号
平成31年3月28日 条例第18号
令和元年9月20日 条例第37号
令和4年9月21日 条例第33号