○今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第1条の2 条例第3条第3項の規則で定める職員は、別に定める。

第1条の3 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき6時間以上とすること。ただし、休日(条例第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日を総称する。以下同じ。)その他別に定める日(第1条の6において「休日等」という。)については、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第3条第3項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第1条の6第1項第2号において同じ。)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続する5時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、別に定めるところにより、第1項第1号(ただし書きを除く。)及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。

3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として別に定める場合に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、別に定めるところにより、第1項第2号に定める基準によらないことができるものとする。

第1条の4 条例第3条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に定めるところにより変更するとき。

4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、別に定める。

第1条の5 条例第3条第3項の規則で定める期間(次条第1項において「単位期間」という。)は、条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として別に定める場合にあっては、別に定めるところにより、1週間、2週間又は3週間)とし、同条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。

(条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第1条の6 条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)ごとにつき1日を限度とすること。

(2) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とするものとし、区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき1日(次号において「特例対象日」という。)については、4時間未満とすることができるものとすること。

(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者があらかじめ定める連続する時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。

(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 第1条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第2項中「第3条第3項」とあるのは「第3条第4項」と、「第1項第1号(ただし書きを除く。)及び第2号」とあるのは「第1条の6第1項第2号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第3号」と、同条第3項中「第3条第3項」とあるのは「第3条第4項」と、「第1項第2号」とあるのは「第1条の6第1項第3号」と読み替えるものとする。

第1条の7 条例第3条第4項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、申告を考慮して前条第1項第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に定めるところにより変更するとき。

5 第1条の4第4項の規定は、第1項第3項及び前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申告並びに第2項」とあるのは「第1条の7第2項に規定する申告並びに同条第3項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第4項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。

第1条の8 条例第3条第4項第1号のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第3条第4項第1号のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

3 条例第3条第4項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下第8条第9条及び第9条の2において同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員

(2) 条例第3条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員

第1条の8の2 条例第3条第4項第2号の規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とするものとして産業医が認めるものとする。

第1条の9 第1条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第1条の8第3項各号に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1条の7第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

第1条の10 第1条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第1条の8第3項各号に掲げる職員又は第1条の8の2に規定する職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第1条の11 第1条の3第1条の4及び第2条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 条例第2条に規定する勤務時間となること。

(2) 勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとにこれを定め、前項各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 半日勤務時間(条例第5条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)として同条の規則で定める時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。次項において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第13条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定により職員に休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、市長が定める事項について、事前に市長に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じる場合又は休憩時間を一斉に与えないことが必要でなくなった場合には、市長が定める事項について、事前に市長に届け出なければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

3 任命権者は、前2項の規定により市長に届け出た場合には、その内容を当該職員に周知しなければならない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振りの明示等)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、若しくは同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、当該職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第10条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務(宿直及び日直の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の業務その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は市長が別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る手続等)

第8条 条例第11条第2項の別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居する者であること。

2 職員は、条例第11条第2項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、別に定める請求書を、深夜勤務制限開始日の1月前までに所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第11条第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第11条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第11条第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、条例第11条第2項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る手続等)

第9条 職員は、条例第11条第1項又は第3項の規定により、条例第10条第2項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、別に定める請求書を、時間外勤務制限開始日の前日までに所属長を経て任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第11条第1項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第11条第1項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第1項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第11条第1項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第1項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第11条第1項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日(第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第11条第1項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第11条第1項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第11条第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、条例第11条第1項若しくは第3項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の手続等)

第9条の2 任命権者は、条例第11条の2第1項の規定により早出遅出勤務の始業及び終業の時刻をあらかじめ定める場合においては、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定するものとする。

2 職員は、条例第11条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求しようとするときは、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、別に定める請求書を、あらかじめ所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

3 条例第11条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第11条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第11条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第11条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞無く、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、条例第11条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

8 条例第11条の2第1項第2号の別に定めるものは、次に掲げる事業を行う施設又は場所に当該事業を利用する子を出迎え、又は見送るために赴く職員とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設若しくは同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設

(3) 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動推進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所

(4) 前3号に掲げる事業に準ずるものとして市長が定めるものを行う施設又は場所

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限並びに早出遅出勤務に係る手続等)

第10条 第8条(第1項並びに第4項第3号第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第11条第4項において準用する同条第2項の規定による要介護者を介護する職員の深夜勤務の制限に係る手続等について準用する。この場合において、第8条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

2 第9条(第5項第3号第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第11条第4項において準用する同条第1項及び第3項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限に係る手続等について準用する。この場合において、第9条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次に」とあるのは「前項第1号又は第2号に」と読み替えるものとする。

3 前条(第4項第3号第4号及び第5号並びに第8項を除く。)の規定は、条例第11条の2第2項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の早出遅出勤務に係る手続等について準用する。この場合において、前条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)第17条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第13条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は1日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は1日につき割り振られた勤務時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(休日)

第11条 条例第12条の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日(その日が当該休日若しくは条例第12条に規定する年末年始の休日又は条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日)とする。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(代休日の指定)

第12条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇)

第13条 条例第15条第1項の「1の年」とは、1暦年をいう。

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第15条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第15条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第15条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の当該年における在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付職員(育児休業法第6条第1項若しくは第18条第1項又は任期付条例第3条若しくは第4条の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第15条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第15条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 に掲げる日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない職員の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第14条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第15条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回るときは、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第15条 条例第15条第2項の規則で定める日数は、1の年(1暦年をいう。以下同じ。)における年次有給休暇の20日(第14条に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)とする。

2 職員が条例第15条第2項の規定により前年の年次有給休暇を繰り越して請求することができる場合は、その繰り越された年次有給休暇から先に使用するものとする。

(年次有給休暇の請求手続)

第16条 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、その期間を休暇票に記入して所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(病気休暇)

第17条 条例第16条に規定する病気休暇の期間は、引き続き90日を超えない範囲内において、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

第18条 削除

(特別休暇)

第19条 条例第19条の規定による特別休暇及び期間は、別表第2及び別表第3によるものとする。

2 特別休暇の単位については、第26条の規定を準用する。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(介護休暇)

第20条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例第20条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇票に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇票に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条第2項ただし書の規定により介護休暇を許可できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を許可できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の許可を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の許可を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号)第21条の2第1項の規定による部分休業の例による休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業又は部分休業の例による休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇又は特別休暇の請求等)

第21条 条例第21条の規則で定める特別休暇は、別表第2の1の項及び2の項の休暇とする。

第21条の2 女性職員は、別表第2の1の項に規定する場合における特別休暇(以下「産前休暇」という。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を休暇票に記入して所属長を経て任命権者に申し出なければならない。

2 女性職員は、別表第2の2の項に規定する場合における特別休暇(以下「産後休暇」という。)を取得しようとするときは、同号に規定する場合に該当することとなった旨を速やかに所属長を経て任命権者に届け出るものとする。

3 職員は、病気休暇又は特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。次条において同じ。)の許可を受けようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を休暇票に記入して所属長を経て任命権者に請求しなければならない。

4 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前項の規定による請求ができなかった場合は、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上にわたるときは、その最初の日)から週休日、条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除き3日以内にその事由を付して事後において許可を受けなければならない。ただし、正当な理由があるときは、当該期間経過後においても許可を受けることができる。

(病気休暇又は特別休暇の許可の決定等)

第22条 任命権者は、前条第3項又は第4項の規定による請求があったときは、速やかに許可するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第16条第17条及び第19条に規定する場合に該当すると認めるときは、これを許可しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 職員は、介護休暇又は介護時間の許可を受けようとするときは、あらかじめ必要な事項を休暇票に記入して所属長を経て任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の許可を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の許可を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の許可の決定等)

第24条 任命権者は、前条第1項の規定による請求があったときは、速やかに許可するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに許可するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第20条第1項又は第20条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを許可しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(診断書、証明書等の提出)

第25条 職員は、第21条の2第23条又は別表第2の規定により、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の申出、届出又は請求を行う場合は、医師の診断書その他任命権者がその事由を確認するため必要と認める証明書等を提出しなければならない。

(年次有給休暇の単位)

第26条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 半日を単位として使用した年次有給休暇の換算は、2回をもって1日とする。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(週休日等の特例)

第27条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第10条の2第1項及び第3項並びに第12条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第28条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

2 今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年今治市条例第46号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を休暇票に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇票に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条第2項ただし書の規定により介護休暇を許可できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を許可できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成18年9月29日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第45号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年5月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第62号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第6条第1項、第10条の2第2項第2号及び第3項、第14条第1項第2号並びに第14条の2第1項第3号及び第4号並びに第27条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月25日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年今治市条例第74号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年今治市規則第31号。次項において「改正後の規則」という。)第14条第2項第2号及び第4項第2号の規定を適用する。

2 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(令和6年3月26日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第19条関係)

種類

事由

期間

1

産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

2

産後休暇

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

3

忌引休暇

別表第3の職員の親族欄に掲げる職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ、別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(当該行事等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

4

祭祀休暇

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後、15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

年各1日(当該行事のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)

5

公民権行使休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

6

公の職務執行休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

7

骨髄等提供休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

8

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

9

生理休暇

女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

10

結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

11

出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12

配偶者出産補助休暇

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

13

妊娠通院休暇

妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間(ただし、回数について、医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数とする。)

14

妊娠通勤緩和休暇

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

15

つわり休暇

妊娠中の女性職員がつわりにより勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

16

育児時間休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を許可され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該許可又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた期間を超えない期間)

17

男性職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

18

子の看護休暇

義務教育を終了するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(養育する義務教育を終了するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

19

孫の看護休暇

義務教育を終了するまでの孫がいる職員が、その孫の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその孫の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその孫の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において3日の範囲内の期間

20

短期介護休暇

条例第20条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

21

夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内において5日の範囲内の期間

22

天災等休暇(住居)

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

23

天災等休暇(出勤)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

24

天災等休暇(退勤)

地震、水害、火災その他の災害時又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

25

勤務条件措置要求休暇

法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、及びその審理に出頭する場合で、その勤務しないことが相当と認められるとき。

必要と認められる期間

26

不利益処分審査請求休暇

法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし、及びその審理に出頭する場合で、その勤務しないことが相当と認められるとき。

必要と認められる期間

別表第3(第19条関係)

職員の親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第92号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年6月30日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第33号
平成22年6月30日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年5月20日 規則第31号
平成24年9月18日 規則第43号
平成28年3月29日 規則第62号
平成28年12月27日 規則第95号
平成29年3月29日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第11号
平成31年3月28日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第25号
令和4年3月28日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第55号
令和5年3月30日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第21号
令和6年3月26日 規則第8号