○今治市長の事務部局に勤務する職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務条件に関する規則
平成17年1月16日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第2条、第4条、第6条及び第12条の規定に基づき、今治市長の事務部局に勤務する職員のうち特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日は、別表のとおりとする。
(特例)
第3条 市長は、業務の都合により前条に定める勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日を変更することができる。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第46号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第72号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第98号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | ||||||
今治市養護老人ホーム | 介護関係職員 | 休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日曜日~土曜日 | 平常 | 9:00~17:45 | 6時間を超える勤務を割り振られた場合は、勤務時間中に60分間(夜勤の場合は1時間45分)とし、所属長が定める。 | 4週間について、職員ごとに指定する8の日 |
早出 | 7:15~16:00 | ||||||
夜勤 | 16:00~翌9:15 | ||||||
調理関係職員 | 早出 | 7:00~15:45 | |||||
平常 | 9:15~18:00 | ||||||
今治市保育所 今治市認定こども園 | 保育所及び認定子ども園に勤務する職員 | 休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 月曜日~金曜日 | 平常 | 8:30~17:15 | 6時間を超える勤務を割り振られた場合は勤務時間中に60分間とし、半日勤務を割り振られた場合は勤務時間中に15分間以内とし、所属長が定める。 | (1) 日曜日 (2) 4週間について、職員ごとに指定する2の土曜日及び2の日。ただし、土曜日に半日の勤務時間が割り振られた場合は職員ごとに指定する1から3までの日 |
遅出 | 9:15~18:00 | ||||||
土曜日 | 平常 | 8:30~12:30 | |||||
遅出 | 9:30~18:15 | ||||||
半日 | 8:30~12:30 | ||||||
今治市児童館 | 児童館に勤務する職員 | 休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 水曜日~日曜日 | 9:30~18:15 | 6時間を超える勤務を割り振られた場合は、勤務時間中に60分間とし、所属長が定める。 | (1) 月曜日 (2) 4週間について、職員ごとに指定する2の火曜日及び1の日 | |
火曜日 | 13:30~18:00 | 勤務時間中に45分間以内とし、所属長が定める。 | |||||
市民環境部市民課 | 市民課に勤務する職員 | 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分 | 月曜日 水曜日 | 平常 | 8:30~17:15 | 6時間を超える勤務を割り振られた場合は、勤務時間中に60分間とし、所属長が定める。 | (1) 日曜日 (2) 土曜日 |
遅出 | 10:30~19:15 | ||||||
火曜日 木曜日 金曜日 | 8:30~17:15 |