○今治市職員証規程
平成17年1月16日
規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、今治市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の職員証に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付)
第2条 市長は、職員に対し、今治市職員証(以下「職員証」という。)を交付する。
2 職員証の型式は、市長が別に定める。
(携帯義務)
第3条 職員は、常に職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(貸与及び譲渡の禁止)
第4条 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第5条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなったときは、直ちに職員証を市長に返納しなければならない。
(再交付)
第6条 職員は、職員証を紛失し、若しくは損傷し、又は職員証の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を市長に報告し、再交付を受けなければならない。
(交付事務)
第7条 職員証の交付に関する事務は、人事担当課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(今治市職員証規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年今治市条例第74号。以下「改正条例」という。)附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の今治市職員証規程第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。