○今治市職員の名札着用に関する規程

平成17年1月16日

規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、今治市職員(以下「職員」という。)の名札着用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付)

第2条 名札は、人事担当課において職員名札交付台帳(別記様式第1号)に登録の後、職員に1個を交付する。

(型式)

第3条 名札の型式は、市長が別に定める。

(着用)

第4条 職員は、勤務時間中は名札を着用しなければならない。ただし、公務旅行中その他その職員の所属長が勤務の都合上着用の必要がないと認める場合においては、この限りでない。

2 名札は、通常上衣のよく見える位置に着用しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、交付された名札を紛失し、又は損傷したときは、速やかに名札再交付申請書(別記様式第2号)を所属長を経て人事担当部長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 職員から前項の名札再交付の申請があった場合、その紛失又は損傷の理由によっては、実費を徴収することができる。

3 職員の婚姻その他の理由で名札の記載事項に変更の生じたときは、人事担当課において再交付する。

(返納)

第6条 名札は、職員が退職等により不用になった場合は、直ちに人事担当課に返納しなければならない。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年2月12日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市職員の名札着用に関する規程

平成17年1月16日 規程第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 規程第17号
平成27年2月12日 規程第2号
令和3年3月26日 規程第1号