○今治市当直規程
平成17年1月16日
規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、当直について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(当直の種類及び服務時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の服務時間は、週休日及び今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第12条に規定する休日において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(当直員)
第3条 当直に服する者(以下「当直員」という。)は、職員1人以上を輪番に充てるものとする。
(当直の割当て)
第4条 当直の割当ては、各支所住民サービス課長(以下「住民サービス課長」という。)が行う。
2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。
(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)
(2) 18歳未満の職員
(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者
(4) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、免除することが適当と認められる者
3 宿直は、男性職員を原則とする。
4 日直は、女性職員を原則とする。
5 住民サービス課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。
6 前項の通知は、支所内の掲示板等本人が了知できる適当な方法によることができる。
(当直員事故の場合の措置)
第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない事由により当直に服することができないときは、所属長を経て住民サービス課長に届け出なければならない。
2 住民サービス課長は、前項の届出について相当の事由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故の終了したときから3日以内に当直を命ずることができる。
(当直員の交替)
第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属長を経て住民サービス課長の承認を得なければならない。
(当直員の詰所)
第7条 宿直者は、各支所における宿直及び日直の施設等定められた勤務箇所において当直を行う。
(備付帳簿等)
第8条 当直員は、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。
(1) 日誌
(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ
(3) 前2号に掲げるもののほか、当直を行うために必要な申請書等の書類
(当直員の職務)
第9条 当直員は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 死亡届及び死産届の受領
(3) 埋火葬の許可証及び火葬場の使用許可書の交付
(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(当直員の事務引継)
第10条 当直員は、服務時刻までに住民サービス課長又は先番の当直員から、第8条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
2 当直員がその服務を終わったときは、住民サービス課長又は次番の当直員に前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに服務中に収受した文書等その他必要な事項を引き継がなければならない。
(埋火葬許可証及び火葬場使用許可書の交付)
第11条 埋葬若しくは火葬の許可又は火葬場の使用許可の申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第12条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。
(その他の事務処理)
第13条 当直員は、前2条に規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。
(庁内の取締り)
第14条 当直員は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処置)
第15条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第16条 当直員は、その勤務が終了したときは、日誌に次に掲げる事項を記載して押印しなければならない。
(1) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項
(2) 時間外勤務者の氏名及び勤務時間
(3) 次の当直員への申送事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(支所以外の当直)
第17条 支所以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。