○今治市職員の育児休業等に関する条例

平成17年1月16日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 今治市職員の定年等に関する条例(平成17年今治市条例第24号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(4) 今治市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(5) 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)(当該子の出生の日から第4条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(職員が監護する者に準ずるもの)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(非常勤職員の育児休業の期間の末日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「市等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該市等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の特別休暇による産前休暇又は産後休暇(これらと同様の休暇として、同条例第22条の規定により規則の定める基準に従い、任命権者が定めるものを含む。)により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6箇月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする市等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該市等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して市等育児休業をする場合にあっては、当該市等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする市等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において市等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(2歳に達する日まで育児休業をすることができる特別の事情)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して市等育児休業をする場合にあっては、当該市等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において市等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が、第6条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(再度の育児休業をすることができる最初の育児休業の期間)

第4条 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第5条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第6条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第7条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第8条 今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)第28条第1項又は今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(市長が別に規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第31条第1項又は会計年度任用職員給与条例第26条の2第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第9条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第5条第5項の規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第10条 今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての今治市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第11条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 今治市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 今治市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第12条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第4条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第15条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第4条第2号ア又はに該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第15条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第13条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、勤務時間条例第4条第1項の規定(これと同様の規定として、同条例第22条の規定により規則の定める基準に従い、任命権者が定めるものを含む。)の適用を受ける職員に対し、次に掲げる勤務の形態(同法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものに限る。)とする。ただし、第3号に掲げる勤務の形態は、船舶に乗り込む職員に限る。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(3) 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第14条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第15条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第16条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第17条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第18条 今治市職員退職手当支給条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての今治市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の職員の今治市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期の更新)

第19条 第7条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新に準用する。

(部分休業を請求することができない職員)

第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)を除く。)

(部分休業の承認)

第21条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第10条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第19条の特別休暇による育児時間又は同条例第20条の2第1項の規定による介護時間の許可を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の許可を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が勤務時間条例第19条の特別休暇による育児時間の例により付与される休暇又は同条例第20条の2第1項の規定による介護時間の例により付与される休暇(これらと同様の休暇として、同条例第22条の規定により規則の定める基準に従い、任命権者が定めるものを含む。)の許可を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該休暇を許可されている時間を減じた時間で)行うものとする。

(部分休業の例による休業)

第21条の2 育児休業法第19条第1項の規定による承認のほか、任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を養育するため部分休業の例による休業を承認することができる。

2 次のいずれかに該当する職員は、前項の規定による休業の請求をすることができない。

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

3 第1項の規定による休業の承認をする場合においては、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(部分休業等をしている職員の給与の取扱い)

第22条 職員が部分休業又は部分休業の例による休業(以下「部分休業等」という。)の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第14条又は会計年度任用職員給与条例第15条若しくは第23条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第21条又は会計年度任用職員給与条例第14条若しくは第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(部分休業等の承認の取消事由)

第23条 第15条の規定は、部分休業等について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第24条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第25条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町若しくは関前村又は今治地区事務組合、越智諸島上水道企業団、今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合、波方町・大西町衛生事務組合、大島地区衛生事務組合、大三島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合、越智郡島部消防事務組合、若しくは今治市及び波方町共立北郷中学校組合の職員で、合併前の今治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年今治市条例第4号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年朝倉村条例第3号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉川町条例第1号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年波方町条例第30号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年大西町条例第3号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年菊間町条例第2号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉海町条例第13号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮窪町条例第3号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年伯方町条例第1号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上浦町条例第1号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年大三島町条例第2号)若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年関前村条例第3号)又は解散前の今治地区事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年今治地区事務組合条例第2号)若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年越智郡老人ホーム組合条例第1号)の規定により育児休業又は部分休業の承認を受けた職員については、それぞれこの条例の相当規定により承認を受けたものとみなし、その期間を通算する。

3 給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同条中「第21条」とあるのは、「附則第16項」とする。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の今治市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち改正法の施行日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月28日条例第31号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条(今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第5条の改正規定(「4時間を」を「半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を」に改める部分及び「当該4時間」を「半日勤務時間」に改める部分に限る。)、第7条の改正規定、第8条第1項の改正規定及び第10条第1項の改正規定を除く。)、第2条、第3条(今治市職員の育児休業等に関する条例第21条第3項の改正規定(「第19条第2項」を「第19条」に改める部分に限る。))の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に子を養育するための計画を提出した職員に対するこの条例による改正前の第4条(第5号に係る部分に限る。)及び第12条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

今治市職員の育児休業等に関する条例

平成17年1月16日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第3号
平成22年6月28日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第44号
平成23年3月31日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第13号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年12月22日 条例第31号
令和元年9月20日 条例第37号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年9月21日 条例第33号
令和4年9月21日 条例第34号
令和6年3月25日 条例第7号