○公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する規則

平成17年1月16日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する条例(平成17年今治市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条第16条第19条並びに第20条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する市長が別に定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第3条 派遣職員(条例第3条第1号に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号。以下「初任給等規則」という。)第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)第5条第5項に規定する昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、職員派遣をしたときは、当該職員派遣をした月の翌月の末日までに、当該職員派遣に係る派遣職員の派遣先団体(条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の名称、職員派遣の期間、派遣先団体における処遇の状況等その他市長が定める事項を市長に報告するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により報告した事項で市長が定めるものに変更を生じたときは、当該変更を生じた月の翌月の末日までに、その旨を報告するものとする。

3 任命権者は、派遣職員が職務に復帰したときは、当該復帰した月の翌月の末日までに、当該職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第6条 退職派遣者(条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級について、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その者が退職した時の職務の級より上位の職務の級に決定することができる。

第7条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級(今治市職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する職務の級をいう。以下この条において同じ。)及び給料月額については、その者が当該退職がなく引き続き在職したものとみなして、当該退職した時の職務の級、給料月額等を基礎とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に、当該採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に決定することができる。

2 前項の規定により職務の級及び給料月額が決定された場合におけるその者の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

3 第1項の規定により職務の級を決定する場合において、退職派遣者が退職した時の職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(報告)

第8条 任命権者は、退職派遣者が特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務に従事したときは、当該特定法人の業務に従事した月の翌月の末日までに、当該退職派遣者の在職する特定法人の名称、業務の従事期間、特定法人における処遇の状況等その他市長が定める事項を市長に報告するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により報告した事項で市長が定めるものに変更を生じたときは、当該変更を生じた月の翌月の末日までに、その旨を報告するものとする。

3 任命権者は、退職派遣者を職員として採用したときは、当該採用した月の翌月の末日までに、当該採用した職員の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する規則

平成17年1月16日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)