○今治市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年1月16日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)に定める職員及び消防団員(以下「職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、職員が消防業務及び災害に際し、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡し、又は障害(今治市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成18年今治市規則第96号)別表第2に定める第1級から第8級までの等級に該当する障害をいう。)の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、190万円以上2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、今治市消防団員等公務災害補償条例(平成17年今治市条例第270号)第15条及び第16条の2第2項の規定を準用する。

2 障害者賞じゅつ金は、第2条に規定する障害者となった職員に対して授与するものとする。

(審査委員会)

第6条 賞じゅつすべき事案を審査するため必要がある場合は、今治市職員賞じゅつ金等審査委員会を置くことができる。

2 前項の委員会の組織及び運営に関しては、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年今治市条例第26号。以下この項において「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年1月16日 条例第34号

(平成19年3月30日施行)